○海津市タクシー利用料金助成事業実施要綱
令和8年3月25日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の日常生活における交通手段を確保するとともに、移動に要する費用負担を軽減するため、タクシー利用料金の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する満75歳以上の者とする。
(助成対象タクシー事業者)
第3条 助成金の対象となるタクシー事業者は、海津市タクシー運行(実証実験)事業に関する協定書を締結したタクシー運行事業者(以下「事業者」という。)とする。
(対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費は、市内における通院、買い物等への外出に要するタクシー利用料金とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、1回の乗車につき利用料金から600円を控除した額とし、上限額は、1回の乗車につき1,900円とする。
(助成方法)
第6条 助成対象者がタクシー利用料金の助成を受けようとするときは、タクシー乗務員に助成対象者であることを確認できるものを提示した上で、前条に規定する助成金の額を差し引いた金額を支払うものとする。
2 市長は、助成対象者がタクシーを利用したときは、前条に規定する助成金を当該助成対象者に代わり事業者に支払うものとし、これをもって当該助成対象者に対しタクシー利用料金の助成を行ったものとみなす。
(助成金の交付申請及び請求)
第7条 助成金を請求しようとする事業者は、海津市タクシー利用料金助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 対象期間における利用実績報告書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請書兼請求書は、助成金の交付を受けようとする会計年度の前年の3月1日から8月31日までを上半期、9月1日から翌年2月末日までを下半期とし、上半期分については当該年度の10月20日までに、下半期分については当該会計年度終了後の4月20日までに提出しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 市長は、助成金の交付を受けた事業者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、タクシー利用料金助成事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

