○かいづ生涯繁盛応援券配布事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受ける市民生活の経済的負担の軽減並びに地域の消費喚起及び経済の活性化に資するため、全市民を対象に実施する市内で使用できるオリジナル商品券を配布する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 商品券 前条の趣旨に基づき、市が配布するかいづ生涯繁盛応援券をいう。
(2) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(3) 特定事業者 特定取引を行うこと及び特定取引による商品券の換金を申し出ることができる事業者として第7条第4項の規定による登録をされた者をいう。
(商品券の額)
第3条 商品券の配布額は、1人当たり1万2,000円とし、商品券1枚当たりの額面は、1,000円とする。
(配布対象者及び受給権者)
第4条 商品券の配布対象者は、市の住民基本台帳に令和8年3月31日時点において記録されている者とし、受給権者は、当該配布対象者が属する世帯の世帯主とする。
2 市長は、配布対象者が属する世帯の世帯主が商品券を受給することが困難であると認める場合は、当該世帯に属する者のうちから、市長が適当と認める者を受給権者とすることができる。
3 市長は、配布対象者が児童福祉施設、障害者支援施設、介護保険施設その他これらに類する施設に入所している場合で、当該配布対象者が属する世帯の世帯主が商品券を受給することが適当でないと認めるときは、当該配布対象者又は施設の長その他市長が適当と認める者を受給権者とすることができる。
(商品券の配布方法)
第5条 市長は、商品券をゆうパック等の確実な方法により配布するものとする。
(商品券の使用範囲等)
第6条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 商品券の使用期間は、当該商品券を発行した日から令和8年11月30日までの間とする。
3 特定取引に使用された商品券の額面の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行うことができないものとする。
4 商品券は、転売、譲渡及び換金(第9条の規定による換金を除く。)を行うことができない。
5 商品券は、次に掲げる物品の購入又は借受け及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産及び金融商品
(2) 商品券、プリペイドカード等換金性の高いもの
(3) 国税、地方税、使用料等の公租公課
(4) 出資、債務又は振込手数料等の支払
(5) その他市長が不適切と認める物品及び役務
(特定事業者の登録等)
第7条 市長は、別に定める募集要項を公示して特定事業者を募集する。
3 前項の期日を過ぎたあとでも随時加盟店の応募はできるものとする。
5 特定事業者は、前項の規定により交付を受けた登録証明書を窓口に掲示しなければならない。
6 市長は、特定事業者の登録に関する業務について、市の機関以外の者に委託することができる。
7 市長は、特定事業者が別に定める募集要項に反する行為及び虚偽の記載等を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(特定事業者の責務)
第8条 特定事業者は、市と適切な連携体制を構築し、前条第1項の規定により公示した募集要項を遵守しなければならない。
2 特定事業者は、特定取引において、商品券の受取を拒んではならない。
(商品券の換金手続)
第9条 特定事業者は、商品券の換金をしようとするときは、かいづ生涯繁盛応援券使用済受領書兼換金請求書(様式第3号)に特定取引により受け取った商品券を添付して、市長に提出しなければならない。
2 換金の方法は、特定事業者の銀行口座等への振込みによるものとし、毎月2回、別に市が指定する日までに提出のあった前項に規定する請求についてこれを行うものとする。
3 市長は、特定事業者から第1項に規定する請求があったときは、速やかに当該特定事業者に対し換金を行うものとする。
4 商品券の換金を請求することができる期間は、令和8年6月1日から同年12月25日までの間とし、期日を過ぎた後は、請求することができないものとする。
(商品券に関する周知)
第10条 市長は、事業の実施に当たり、配布対象者の要件、商品券の額面金額、配布方法、使用期間等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を図るものとする。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、商品券の配布後にあって、商品券を配布した者が配布対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握したときは、把握した時期に応じて、次のとおり対応するものとする。
(1) 返還対象者が商品券を使用する前にあっては、当該返還対象者に商品券の返還を求めるものとする。
(2) 返還対象者が商品券を使用した後にあっては、当該返還対象者に使用した商品券の額面金額に相当する金額の返還を求めるとともに、当該返還対象者が引き続き商品券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに商品券を使用した者に係るこの告示の規定については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。



