○海津市PR用名刺に関する要綱

令和8年3月20日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市を広く周知することを目的として作成する海津市PR用名刺(以下「PR用名刺」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 PR用名刺を使用できる者(以下「使用対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市住民基本台帳に記録されている個人で、本市のPRに寄与できると認められるもの

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人で、本市のPRに寄与できると認められるもの

(3) その他市長が、本市のPRに寄与できると認める者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、使用対象者となることができない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する者

(2) 活動内容又は事業実態が明らかでない者

(3) その他市長が適当でないと認める者

(デザイン)

第3条 PR用名刺のデザインは、市長が別に定めるものとする。

(使用の申請)

第4条 PR用名刺を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市PR用名刺使用申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、PR用名刺の使用の可否を決定し、海津市PR用名刺使用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(使用の停止)

第6条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第2条第1項各号の規定に該当しなくなったとき。

(3) その他市長が、PR用名刺の使用が不適当であると認めるとき。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、PR用名刺に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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海津市PR用名刺に関する要綱

令和8年3月20日 告示第57号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和8年3月20日 告示第57号