○海津市PR用名刺に関する要綱
令和8年3月20日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市を広く周知することを目的として作成する海津市PR用名刺(以下「PR用名刺」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 PR用名刺を使用できる者(以下「使用対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市住民基本台帳に記録されている個人で、本市のPRに寄与できると認められるもの
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人で、本市のPRに寄与できると認められるもの
(3) その他市長が、本市のPRに寄与できると認める者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、使用対象者となることができない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する者
(2) 活動内容又は事業実態が明らかでない者
(3) その他市長が適当でないと認める者
(デザイン)
第3条 PR用名刺のデザインは、市長が別に定めるものとする。
(使用の申請)
第4条 PR用名刺を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市PR用名刺使用申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(使用の停止)
第6条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第2条第1項各号の規定に該当しなくなったとき。
(3) その他市長が、PR用名刺の使用が不適当であると認めるとき。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、PR用名刺に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

