○海津市おむつの宅配を通じた育児支援事業実施要綱

令和8年3月30日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、乳児を養育している家庭に宅配により、乳児を養育するために必要とされるおむつ、おしり拭きその他市長が指定するもの(以下「おむつ等」という。)を支給し、併せて子育て相談を実施することで、養育者の経済的及び精神的負担の軽減を図り、安心して子どもを育むことができる環境を醸成するため実施する、海津市おむつの宅配を通じた育児支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する乳児と同じ世帯に属し、当該乳児を養育している者とする。

(1) 令和8年4月1日以降に出生し、満1歳に達する日が属する月の末日までの間にある者

(2) 第5条に規定する申請書を提出する時点において、市内に住所を有する者

(支援の内容)

第3条 事業は、訪問により実施するものとし、その支援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) おむつ等の支給(1回当たり3,000円相当)

(2) 乳児の発育状況の把握及び乳児の養育に係る相談支援

(3) 子育てに関する情報の提供

2 前項に規定する支援は、次の各号に規定する時期に、乳児1人につき、それぞれ1回実施するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、規定する時期以外においても支援を実施できるものとする。

(1) 第1期 生後6箇月となる日を基準とし、前後1月の間

(2) 第2期 生後8箇月となる日を基準とし、前後1月の間

3 他市町村からの転入により事業の対象となる乳児のうち、転入の日において第1期の基準日を過ぎ第2期の基準の日までの間にある者は、第2期以降を支援実施の対象とする。

(事業の委託等)

第4条 事業は、市長が適当と認める事業者に委託して実施するものとし、前条に規定する支援は、市長が必要と認める研修を受講した者(以下「育児支援員」という。)が実施する。

(支援の申請)

第5条 支援を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、乳児の出生日から8箇月以内に海津市おむつの宅配を通じた育児支援事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支援の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに内容を審査の上、支援の可否を決定し、海津市おむつの宅配を通じた育児支援実施(却下)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。ただし、支援実施の決定通知を受けた者(以下「支援決定者」という。)が全ての支援を受ける前に他市町村へ転出した場合は、未実施の支援は行わないものとする。

(返還)

第7条 市長は、支援決定者が偽りその他不正の行為により支援を受けたことが判明したときは、既に支給したおむつ等の価額に相当する額の一部又は全部の返還を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 第4条の規定により委託を受けた事業者及び育児支援員は、職務上知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。市との委託契約が満了した後又はその職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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海津市おむつの宅配を通じた育児支援事業実施要綱

令和8年3月30日 告示第60号

(令和8年4月1日施行)