○海津市妊活健診費用助成事業実施要綱

令和8年3月30日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、夫婦で将来の健康、妊娠及び出産に備えて行う健康管理(以下「プレコンセプションケア」という。)に係る健診費用の一部を助成することで、今後のライフデザインを考え、又は必要な治療につながるきっかけとすることを目的として実施する、妊活健診費用助成事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊活健診 プレコンセプションケアの一環として受診した健診のことをいう。

(2) 夫婦 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定により届け出て法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係に係る申立書(様式第1号)により届出を行っている者をいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する保険給付及び法令等により国、地方公共団体等が負担する額を控除した額をいう。

(対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 妊活健診開始日(妊活健診が複数日にまたがる場合、又は夫婦で異なる受診日の場合は、そのうち最も早い受診日。次号において同じ。)時点で夫婦である者

(2) 妊活健診開始日及び第7条の規定による申請をした日のいずれにおいても、夫婦のいずれもが住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により市の住民基本台帳に記録されている者

(助成対象費用)

第4条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、対象者が国内の医療機関で受けた妊活健診で、医師が必要と認めた一連の費用の自己負担額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用については、助成の対象としない。

(1) 文書料等妊活健診に直接関係のない費用

(2) 国、県又は他の地方公共団体及び本市の他助成事業から本事業と同趣旨の助成を既に受けている場合は、その対象となった費用

(3) その他市長が適当でないと認める費用

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象費用の全額とする。ただし、上限は3万円とする。

(助成回数)

第6条 助成回数は、夫婦1組につき1回限りとする。

(助成金の申請)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊活健診開始日から起算して1年以内に海津市妊活健診費用助成金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 海津市妊活健診受診等証明書(様式第3号)

(2) 妊活健診を受けた医療機関等の発行する領収書及び診療明細書

(3) 事実婚関係に係る申立書(様式第1号)(事実婚の場合に限る。)

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定よる申請があったときは、速やかに審査を行い、助成の可否を決定し、海津市妊活健診費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 申請者は、前条の規定により助成金の交付決定を受けたときは、海津市妊活健診費用助成金交付請求書(様式第5号)に申請者名義の通帳の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに申請者に対し助成を行うものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、助成金が既に交付されているときは、市長は、当該助成金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) その他市長が助成金の交付を不適当と認めたとき。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に受けた妊活健診から適用する。

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海津市妊活健診費用助成事業実施要綱

令和8年3月30日 告示第61号

(令和8年4月1日施行)