○海津市福祉人材就労支援金交付要綱

令和8年3月31日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、福祉を担う人材の安定的な確保を図るため、介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所及び認定こども園に新たに就労する職員に対し、予算の範囲内において海津市福祉人材就労支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 次に掲げる事業所及び認定こども園をいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定するサービスを提供する事業所

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定するサービスを提供する事業所

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する指定通所支援を提供する事業所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(2) 介護職員 前号アに掲げる事業所で、入浴、排泄、食事等直接介護を行い、高齢者の生活全般を援助する従事者

(3) 障がい者支援員等

 第1号イに掲げる事業所で、利用者の生活支援、身体介護、自立訓練、就労支援、相談援助等直接支援を行い、利用者の生活全般を援助する従事者

 第1号ウに掲げる事業所で、利用者の生活支援、学習支援、身体介護、相談援助等直接支援を行い、利用者の生活全般を援助する従事者

(4) 保育士等 第1号エに掲げる事業所に勤務する保育士、保育教諭又は幼稚園教諭

(5) 正規雇用者 雇用期間の定めがなく、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上とする労働契約を締結し、その事業所で正社員又は正職員として雇用された者

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たしたものとする。

(1) 申請日において、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校における中等部若しくは高等部、大学若しくは大学院、高等専門学校又は専修学校(以下「高等学校等」という。)を卒業し、又は課程を修了した日から5年以内である者

(2) 申請日において、6か月以上継続して市内の事業所において介護職員、障がい者支援員等又は保育士等として勤務をしている者。ただし、正規雇用者に限る。

(3) この告示に基づく支援金を受けていない者

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 市内の高等学校を卒業した者 100,000円

(2) 前号以外の者 50,000円

(交付申請)

第5条 支援金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市福祉人材就労支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 勤務状況証明書(様式第2号)

(2) 高等学校等の卒業を証する書類の写し

(3) 第2条第4号に該当する者は、保育士等であることが分かる証明書等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付を適当と認めたときは交付の決定をし、不適当と認めたときは不交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、海津市福祉人材就労支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(取消し及び返還)

第7条 市長は、支援金の交付の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定を取り消し、支援金の全額を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により支援金の交付の決定を受けたとき。

(2) その他市長が支援金の交付を不適切と認めたとき。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

海津市福祉人材就労支援金交付要綱

令和8年3月31日 告示第66号

(令和8年4月1日施行)