○海津市自殺対策推進本部設置要綱
令和8年3月24日
訓令甲第2号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、本市における自殺対策を効率的かつ円滑に推進するため、海津市自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 自殺対策の推進に関すること。
(2) 関係部局間の連携及び情報共有に関すること。
(3) その他本部が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部員は、海津市部局長会議等規程(平成20年海津市訓令甲第3号)第2条第1項に定める者のうち、市長及び副市長を除く者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、社会福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。