○海津市立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和8年3月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、海津市立の小学校及び中学校に在籍する児童又は生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金(以下「保護者負担金」という。)について、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担金の額)
第2条 保護者から徴収する保護者負担金の額は、次のとおりとする。
(1) 児童又は生徒 1人当たり年額460円
(2) 前号の児童又は生徒のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者の世帯に属する児童又は生徒(以下「要保護児童生徒」という。) 1人当たり年額20円
(1) 要保護児童生徒の保護者
(2) 海津市就学援助規則(平成18年海津市教育委員会規則第1号)第4条第2号の規定により準要保護者と認められた児童又は生徒の保護者
(保護者負担金の徴収)
第4条 保護者負担金は、毎年度、教育長が指定する日までに学校長を通じて保護者から徴収する。
(保護者負担額の不還付)
第5条 前条の規定により既に徴収した保護者負担金は、還付しない。ただし、海津市教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。