○海津市立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和8年3月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、海津市立の小学校及び中学校に在籍する児童又は生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金(以下「保護者負担金」という。)について、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金の額)

第2条 保護者から徴収する保護者負担金の額は、次のとおりとする。

(1) 児童又は生徒 1人当たり年額460円

(2) 前号の児童又は生徒のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者の世帯に属する児童又は生徒(以下「要保護児童生徒」という。) 1人当たり年額20円

(保護者負担金の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、各年度の5月1日において、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第17条第4項ただし書に規定する経済的理由によって納付することが困難であると認められるときに該当するものとして、保護者負担金を免除するものとする。

(1) 要保護児童生徒の保護者

(2) 海津市就学援助規則(平成18年海津市教育委員会規則第1号)第4条第2号の規定により準要保護者と認められた児童又は生徒の保護者

(保護者負担金の徴収)

第4条 保護者負担金は、毎年度、教育長が指定する日までに学校長を通じて保護者から徴収する。

(保護者負担額の不還付)

第5条 前条の規定により既に徴収した保護者負担金は、還付しない。ただし、海津市教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

海津市立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和8年3月26日 教育委員会規則第1号

(令和8年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年3月26日 教育委員会規則第1号