電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯および住民税非課税・均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の子どもを扶養している世帯(以下、「子育て世帯(子ども加算)」に対し、それぞれ以下のとおり給付金を支給いたします。
基準日(令和5年12月1日)において、海津市に住民票があり、令和5年度分の住民税の均等割のみが課税されている者と非課税である者で構成される世帯の世帯主。
1世帯あたり10万円を給付します。
本給付金は非課税所得となります。
対象となる世帯には、「確認書」を郵送します。確認書に必要事項を記入して同封の返信用封筒で返送願います。同封の「記入例」を参照にして正しく記入してください。
令和5年1月2日以降に転入した世帯、未申告等で課税状況が把握できていない世帯については「申請書」を郵送しますので、必ず内容をご確認のうえ、提出期限までに申請してください。
提出期限:令和6年6月28日(金曜日)必着
基準日(令和5年12月1日)において、海津市に住民票があり、令和5年度分の住民税の均等割のみが課税世帯と非課税世帯のうち、18歳以下の子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども)を扶養している子育て世帯。
子ども1人あたり5万円を給付します。
本給付金は非課税所得となります。
住民税非課税世帯子育て世帯
対象となる世帯に対し、「支給のお知らせ」を郵送(3月中旬ごろ)にて通知します。手続きは必要ありません。
住民税均等割のみ課税世帯
対象となる世帯に対し、住民税均等割課税世帯対象者に送付する「確認書」に対象の児童の名簿を記載してあるものを郵送します。同封の「記入例」を参照し、必要事項を記入して同封の返信用封筒にて返送願います。
以下の世帯は支給対象となりません。
電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金コールセンター
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)
0584-51-1159
自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、海津市社会福祉課または最寄りの警察署(または警察専用電話[#9110])にご連絡ください。
健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)
電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569