本市の予防接種事業を実施する医療機関において、有効期限が過ぎたヒブワクチンを誤って接種したことが判明しましたので報告します。
なお、今回の事案に関して岐阜県予防接種センターに確認したところ、「医学的に有効な接種として考えてもよい」との見解が示されております。
令和6年11月30日および12月3日、本市の予防接種事業を実施する市内の医療機関において、幼児2名に対して有効期限が11月24日のヒブワクチンを誤って接種したもの
令和6年12月12日、本市職員が医療機関から提出された実施報告書類を確認したところ、当該医療機関が有効期限の過ぎたヒブワクチンを誤って接種したことが判明した。
12月13日、当該医療機関より、被接種者の保護者に説明と謝罪を行うとともに、被接種者に健康被害がないことを確認した。
医療機関において、医師と看護師によるワクチンの有効期限の確認が不十分であった。
ワクチン接種業務の従事者による有効期限の確認不足が原因であることから、本市は当該医療機関に対して、厚生労働省が示す定期接種実施要領に基づく予防接種手順を徹底するよう指導しました。
また、本市の予防接種事業を実施しているすべての市内医療機関に対して本事案を周知するとともに、同様の事故が再発しないよう注意喚起を行いました。
健康福祉部 健康課
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