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新型コロナウイルス感染症について

2020年3月3日

ID:1673

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新型コロナウイルス感染症について

 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の位置づけは、季節性インフルエンザと同じ5類感染症に変更になりました。これに伴い、新型コロナ陽性者への対応が変更になりました。

5類移行に伴う対応
 項目5月8日以降の対応 
陽性者への保健所からの療養・外出自粛要請要請なし 
医療費負担(外来・入院)一部を除いて自己負担
令和5年10月1日より、医療費の自己負担分に係る公費支援について見直しが行われ、一部公費支援が縮小されました。
陽性者への保健所からの連絡なし
宿泊療養施設終了
食料品・日用品などの配送終了
パルスオキシメーター・体温計の貸し出し終了
検査キットの配布終了
自己検査で陽性となった人の陽性者登録終了
無料検査終了(自費の検査は可能)
療養証明書(注意)発行されません

(注意)令和5年5月7日以前に陽性となった人で、発症届の対象者については療養証明書の発行が可能です。

感染が疑われる場合の受診・検査

相談窓口

●総合健康相談窓口(受診の相談、体調急変時の相談)

 電話 058-272-8860

 相談時間 毎日24時間

●保健所相談窓口(新型コロナ全般に関する相談)

 電話 西濃保健所 0584-73-1111(内線472)

 相談時間 平日午前9時から午後5時まで

陽性と判断された場合の療養期間(外出自粛期間)の考え方

令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。

●他の人に感染させるリスクが高い期間

 発症する2日前から発症後10日間ほど、他の人に感染する能力を持ったウイルスを排出していると言われます。特に発症後5日間が他の人に感染させるリスクが高いことに注意してください。

●外出を控えることが推奨させる期間

 発症日を0日目として5日間

 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度経過するまで

●感染対策に気をつける期間

 発症後10日間が経過するまでは他の人に感染する能力を持ったウイルスを排出している可能性があるため、マスクの着用や、高齢者等の重症化リスクの高い人との接触は控えるなど、周りの人へうつさないよう感染対策に気をつけてください。

同居家族が新型コロナウイルス感染症と診断された場合について

 令和5年5月8日以降、新型コロナ患者の濃厚接触者として特定されることはなくなり、法律に基づく外出自粛は求められません。

 外出をする場合は、陽性となったご家族の発症日を0日目として、5日間はご自身の体調の変化に注意してください。また、7日目までは発症する可能性があるため、手洗い・換気などの基本的な感染対策のほか、マスクの着用や、高齢者等の重症化リスクの高い人との接触を控えるなどの配慮をお願いします。

お問い合わせ

健康福祉部 健康課 

電話番号: 0584-53-1317 ファクス番号: 0584-53-1569

お問い合わせはこちら