新型コロナウイルス感染収束までの市民生活を守るため、以下の対策を実施しますのでご利用ください。
事業名 | 内容 | 対象者 | 担当窓口 |
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転入・転居等の届出期間緩和 | 転入・転居等の届出は、その事実が生じた日から14日以内に行わなければなりませんが、14日目以降でも、「正当な理由があったもの」とみなされます。 | 転入・転居等の届出者 |
市民課 53-1114 |
マイナンバーカードを利用した転入の届出期間緩和 | 転出予定日を経過して60日(転入後の継続利用の届出は120日)まで届出を可能とします。 | マイナンバーカードを利用して転出を行った特例転入者 | 市民課 53-1114 |
児童扶養手当の認定請求書等届出 | 異動日の翌日から15日以内に届出をする必要がありますが、緊急事態宣言が発令されている間は、法の規定により災害その他やむを得ない理由に該当し、緊急事態宣言解除後15日以内にその請求をしたときは、手当の支給は受給資格者が災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から手当の支給を始めます。 | 離婚などによりひとり親になったことで、児童扶養手当を申請する人 |
社会福祉課 53-1139 |
児童手当の認定請求書等届出 | 異動日の翌日から15日以内に届出をする必要がありますが、緊急事態宣言が発令されている間は、法の規定により災害その他やむを得ない理由に該当し、緊急事態宣言解除後15日以内にその請求をしたときは、手当の支給は受給資格者が災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から手当の支給を始めます。 | 出生・転入で、児童手当を申請する人 |
社会福祉課 53-1139 |
総務部 秘書広報課
電話番号: 0584-53-1112 ファクス番号: 0584-53-2170