新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険税が減免となります。
※保険税が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
〇保険税の減免額は、減免対象保険料税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険料(税)額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
合計所得金額に応じた減免割合(D)
300万円以下の場合 :全部(10分の10)
400万円以下の場合 :10分の8
550万円以下の場合 :10分の6
750万円以下の場合 :10分の4
1,000万円以下の場合 :10分の2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、
対象保険税の全部を免除。
ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、まずは問い合わせてください。
総務部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443