保険料の減免の対象となる方
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第一号被保険者
⇒ 保険料を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる第一号被保険者
⇒ 保険料の一部を減額
※保険料が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
1.事業収入や給与収入など、いずれかの収入減少額が前年の当該収入額の10分の3以上であること
2.減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
保険料の減免額
減免額は、対象保険料額(A×B/C)に減額または免除の割合(d)をかけた金額です。
対象保険料額(A×B/C)
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額に応じた減額または免除の割合(d)
200万円以下であるとき :全部
200万円を超えるとき :10分の8
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
申請手続等
ご自身が、減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、税務課までお問い
合わせください。
総務部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443