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個人住民税の税額の計算方法(令和3年度以降)

2021年1月1日

ID:2063

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個人住民税の税額は、均等割と所得割の合計額です。

 住民税額=均等割額+所得割額

均等割額

所得の多少にかかわらず、前年中に一定の所得がある場合に一律でかかります。

 年間6,000円(市民税3,500円、県民税2,500円)

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例により、平成26年度から令和5年度の10年間、均等割に年税額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されています。

岐阜県では、平成24年度から県民税の均等割に「清流の国ぎふ森林・環境税」の年額1,000円が加算されています。

詳しくは岐阜県のホームページ外部リンクでご確認ください。

所得割額

前年中の所得金額に応じてかかります。

 所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除

 ※税率は10%(市民税6%、県民税4%)です。

所得金額

前年中(1月1日~12月31日)の収入金額から、その収入を得るために要した必要経費を差し引いて求めます。

給与収入のある人は給与所得控除、公的年金等収入のある人は公的年金等控除額を差し引いて所得金額を求めます。


給与所得の速算表(令和3年度以降)

給与所得金額

給与等の収入金額の合計額 (A) 

給与所得の金額 
55万1千円未満0円
55万1千円以上161万9千円未満A-55万円
161万9千円以上162万円未満106万9千円
162万円以上162万2千円未満107万円
162万2千円以上162万4千円未満107万2千円
162万4千円以上162万8千円未満107万4千円
162万8千円以上180万円未満A÷4(千円未満切り捨て)×2.4+10万円
180万円以上360万円未満A÷4(千円未満切り捨て)×2.8-8万円
360万円以上660万円未満A÷4(千円未満切り捨て)×3.2-44万円
660万円以上850万円未満A×0.9-110万円
850万円以上A-195万円(上限)


公的年金等に係る雑所得の速算表(令和3年度以降)

※公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額によって区分されます。

納税者が65歳未満の場合の公的年金等に係る雑所得金額
  公的年金等の収入金額(A) 1,000万円以下(※)  1,000万円超2,000万円以下(※) 2,000万円超(※)
130万円未満A-60万円A-50万円A-40万円
130万円以上410万円未満A×0.75-27万5千円A×0.75-17万5千円A×0.75-7万5千円
410万円以上770万円未満A×0.85-68万5千円A×0.85-58万5千円A×0.85-48万5千円 
770万円以上1,000万円未満A×0.95-145万5千円A×0.95-135万5千円 A×0.95-125万5千円
1,000万円以上A-195万5千円A-185万5千円A-175万5千円 
納税者が65歳以上の場合の公的年金等に係る雑所得金額
  公的年金等の収入金額(A)  1,000万円以下(※) 

1,000万円超 2,000万円以下(※)  

2,000万円超 (※) 
330万円未満A-110万円A-100万円A-90万円
330万円以上410万円未満A×0.75-27万5千円A×0.75-17万5千円A×0.75-7万5千円
410万円以上770万円未満A×0.85-68万5千円A×0.85-58万5千円A×0.85-48万5千円
770万円以上1,000万円未満A×0.95-145万5千円A×0.95-135万5千円A×0.95-125万5千円
1,000万円以上A-195万5千円A-185万5千円A-175万5千円

所得金額調整控除

下記の1、2に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除を差し引きます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合

 (1)特別障害者に該当する

 (2)年齢23歳未満の扶養親族を有する

 (3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

  (給与等の収入額(上限1,000万円)-850万円)×10%=控除額

 2.給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

  (給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円))-10万円=控除額

所得控除

納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引けるものです。

雑損控除

災害や盗難などによって、生活に通常必要な資産が損害を受けた場合は、次の1、2のいずれか多い金額が雑損控除の額となります。

 1.(損失額-保険金等による補てん額)-総所得金額等の10%

 2.災害関連支出額-5万円

医療費控除

納税者本人または生計を一にする親族のために医療費を支払った場合は、次の1、2のいずれかに該当するものが医療費控除の額となります。

 1.総所得金額等が200万円以上の場合

  医療費-保険金等補てん金額-10万円=控除額(上限200万円)

 2.総所得金額等が200万円未満の場合

  医療費-保険金等補てん金額-総所得金額等の5%=控除額(上限200万円)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間にスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合、その購入費用について所得控除を受けることができます。

 スイッチOTC医薬品購入費-保険金等補てん金額-12,000円=控除額(上限88,000円)

※セルフメディケーション税制による特例は、従来の医療費控除といずれかを選択する方式となります。

くわしくは厚生労働省のホームページ外部リンクでご確認ください。

社会保険料控除

納税者本人や生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払った場合は、支払保険料の金額が社会保険料控除の額となります。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度に基づく掛金等を支払った場合は、支払掛金の金額が小規模企業共済等掛金控除の額となります。

生命保険料控除

納税者本人や生計を一にする親族の生命保険契約等の保険料を支払った場合は、次のような計算式によって生命保険料控除の額を計算します。

新契約・旧契約含め、生命保険料控除は全体の合計で最高70,000円です。

※支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
年間の支払保険料等の合計額控除額 
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等÷2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等÷4+14,000円
56,000円超一律 28,000円
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
年間の支払保険料等の合計額 控除額  
15,000円以下支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下支払保険料等÷2+7,500円
40,000円超70,000円以下支払保険料等÷4+17,500円
70,000円超一律35,000円

地震保険料控除

納税者本人や生計を一にする親族が生活している家の地震保険料等を支払った場合は、次のような計算式によって地震保険料控除の額を計算します。

地震保険料控除は、全体の合計で最高25,000円です。

契約のすべてが地震保険のみの場合
年間の支払保険料の合計額控除額 
50,000円以下支払金額÷2
50,000円超一律25,000円
契約のすべてが旧長期損害保険のみの場合
年間の支払保険料の合計額控除額 
5,000円以下 支払金額の全額
5,000円超15,000円以下 支払金額÷2+2,500円
15,000円超一律 10,000円

1つの契約に地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、納税者の選択によりいずれか一方の控除を受けることになります。それぞれの計算方法で計算し、多い方の金額が控除額となります。

障害者控除

  1. 納税者・控除対象配偶者・扶養親族が障害者に該当する場合は、1人につき26万円が障害者控除の額となります。
  2. 上記1のうち障害の程度が特別障害に該当している場合は、30万円が特別障害者控除の額となります。
  3. 控除対象配偶者・扶養親族が特別障害に該当し同居している場合は、53万円が同居特別障害者控除の額となります。

ひとり親、寡婦控除

  1. 納税者がひとり親(子の扶養がおり所得が500万円以下)の場合は、30万円がひとり親控除の額となります。
  2. 納税者が寡婦(ひとり親に該当する場合を除く)の場合は、26万円が寡婦控除の額となります。

勤労学生控除

納税者が学生で、合計所得金額が75万円以下でかつ勤労によらない所得が10万円以下の場合は、26万円が勤労学生控除の額となります。

配偶者控除

納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、納税者の合計所得金額により11万円から38万円が配偶者控除の額となります。

また、配偶者の年齢が70歳以上の場合は、控除額が13万円から38万円となります。

納税者の合計所得金額による配偶者控除額
 区分900万円以下 900万円超950万円以下  950万円超1,000万円以下1,000万円超
一般の控除対象配偶者(70歳未満)33万円22万円11万円0円
老人控除対象配偶者(70歳以上)38万円26万円13万円0円

配偶者特別控除

納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合は、配偶者の合計所得金額により1万円から33万円が配偶者特別控除の額となります。

納税者の合計所得金額による配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額900万円以下 900万円超950万円以下  950万円超1,000万円以下1,000万円超

48万円超95万円以下

33万円22万円11万円0円

95万円超100万円以下

33万円22万円11万円0円

100万円超105万円以下

31万円21万円11万円0円

105万円超110万円以下

26万円18万円9万円0円

110万円超115万円以下

21万円14万円7万円0円

115万円超120万円以下

16万円11万円6万円0円
120万円超125万円以下11万円8万円4万円

0円

125万円超130万円以下6万円4万円2万円

0円

130万円超133万円以下

3万円

2万円1万円

0円

133万円超

0円

0円0円0円

扶養控除

納税者と生計を一にしており、合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいる場合、扶養親族の年齢によって次の金額が扶養控除の額となります。

16歳未満の扶養親族は、控除額はありませんが、住民税の非課税の判定の際の扶養親族の人数に含まれます。

扶養控除の金額
 区分控除額 
年少扶養(16歳未満)

0円

一般扶養(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)

33万円

特定扶養(19歳以上23歳未満)

45万円

老人扶養(70歳以上)

38万円

同居老親等(70歳以上で同居)

45万円 

基礎控除

合計所得金額が2,400万円を超える場合は、合計所得金額に応じて基礎控除額が減額し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は基礎控除の適用はできません。

納税者の合計所得金額による基礎控除額
 合計所得金額控除額 
2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

税額控除

調整控除

税源移譲に伴って生じた所得税と住民税の人的控除の差に基づく負担増を調整するため、次の1、2の計算式で求めた金額を所得割額から控除します。

1.合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の(1)、(2)のうちいずれか少ない額の5%

(1)人的控除額の差の合計額

(2)合計課税所得金額

2.合計課税所得金額が200万円超の場合

次の(1)から(2)を引いた金額の5%

(1)人的控除の差の合計額

(2)合計課税所得金額から200万円を引いた額

※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額をいいます。


住宅借入金等特別税額控除

前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、所得税から控除しきれなかった額を翌年度の市県民税(所得割)から控除できます。

くわしくは総務省ホームページ外部リンクでご確認ください。

寄附金税額控除

寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金、岐阜県の共同募金会・日本赤十字社岐阜支部に対する寄附金、所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち岐阜県・海津市が条例で定める寄附金となります。

 (次の1、2のいずれか低い金額-2,000円)×10%=控除額

1.「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「岐阜県の共同募金会・日本赤十字社岐阜支部に対する寄附金」、「岐阜県・海津市が条例で定める寄附金」の合計額

2.年間の総所得金額等の30%

※ふるさと納税については、上記の控除額に寄附金額のうち2,000円を超える部分について特例控除額(個人住民税所得割額の20%を上限)が加算されます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告をする必要のない給与所得者等の人が、海津市などの地方公共団体に寄附する際に、寄附先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出し、寄附先団体が寄附された人の住所地の市町村へ控除申請を代わりに行うことで、寄附金控除を受けられる制度です。

 確定申告を省略できる人は、次の1から3の要件すべてに該当する人です。

  1. 確定申告の義務のない人
  2. 寄附金控除以外に確定申告の必要がない人
  3. 寄附先が5団体以下

詳しくは総務省のホームページ外部リンクでご確認ください。


※その他の税額控除や控除の詳細につきましては、税務課まで問い合わせてください。

お問い合わせ

総務部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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