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コロナ版ローン減免制度について

2020年12月25日

ID:2156

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コロナ版ローン減免制度(「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の新型コロナウイルス特則)について

新型コロナウイルス感染症の拡大により、社会経済活動の自粛、制限が長期に及ぶ中で、多くの企業や個人事業者が深刻な経営危機に瀕しおり、その影響は個人の生活にも広く及んでいます。

こうした状況の中で、災害救助法の適用を受けた災害を対象とする「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が、新型コロナウイルス感染症の影響によってローン等が返済できなくなった個人債務者にも適用されることになり、一定の特則を定めたうえで12月1日から運用が開始されました。

対象者

新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主

対象債務

  • 令和2年2月1日以前に負担していた債務
  • 令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務

※債務には、事業性ローン、住宅ローン、その他のローンが幅広く含まれます

制度概要

以下のようなメリットを受けながら、対象債務の減免が受けられます。

  1. 特別定額給付金などの差押禁止財産に加え、財産の一部を手元に残せる
  2. 信用情報登録機関に登録されないため、その後の借入の可能性を残せる
  3. 弁護士、不動産鑑定士など専門家の支援が無償で受けられる

手続きの流れ

  1. 最も多額のローンを借りている金融機関等へ、ガイドラインの手続着手を希望することを申し出、同意を得ます。
  2. 地元弁護士会などを通じて、東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関に対し、「登録支援専門家」(注1)による手続き支援を依頼します。
  3. 金融機関等へ債務整理を申し出て、申出書のほか財産目録などの必要書類を提出します。(書類作成に登録支援専門家の支援を受けることができます)
  4. 登録支援専門家の支援を受けながら、金融機関等との協議を通じて、債務整理の内容を盛り込んだ「調停条項案」を作成します。
  5. 登録支援専門家を経由して、金融機関等へガイドラインに適合する調停条項案を提出、説明します。
  6. 債務整理の対象にしようとする全ての借入先から同意が得られた場合、簡易裁判所へ特定調停を申し立てます。(注2)
  7. 特定調停手続きにより調停条項が確定すれば債務整理が成立します。

(注1)「登録支援専門家」は、弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士ですが、弁護士以外は一部業務を実施できません。

(注2)登録支援専門家は、原則として特定調停の場に出頭はできず、債務者ご自身に出頭していただく必要があります。また、申立費用は債務者のご負担となります。

その他詳しい内容は、ガイドライン運営機関のホームページをご確認ください。

ガイドライン運営機関

一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関

電話番号:03-6202-2231

お問い合わせ

産業経済部 商工振興・企業誘致課 

電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1569

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