新型コロナウイルス感染症の拡大により、社会経済活動の自粛、制限が長期に及ぶ中で、多くの企業や個人事業者が深刻な経営危機に瀕しおり、その影響は個人の生活にも広く及んでいます。
こうした状況の中で、災害救助法の適用を受けた災害を対象とする「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が、新型コロナウイルス感染症の影響によってローン等が返済できなくなった個人債務者にも適用されることになり、一定の特則を定めたうえで12月1日から運用が開始されました。
新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主
※債務には、事業性ローン、住宅ローン、その他のローンが幅広く含まれます
以下のようなメリットを受けながら、対象債務の減免が受けられます。
(注1)「登録支援専門家」は、弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士ですが、弁護士以外は一部業務を実施できません。
(注2)登録支援専門家は、原則として特定調停の場に出頭はできず、債務者ご自身に出頭していただく必要があります。また、申立費用は債務者のご負担となります。
その他詳しい内容は、ガイドライン運営機関のホームページをご確認ください。
一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関
電話番号:03-6202-2231
産業経済部 商工振興・企業誘致課
電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1569