市では、海津市医師会の協力のもと、国の指示により、新型コロナワクチン接種に向けた体制の整備を進めています。今後、ワクチンの供給時期が決まり次第、接種方法や予約方法等について、市報やホームページでお知らせします。年齢等により接種できる時期が異なりますので、国が示したスケジュールに基づき、順次「接種券」を郵送する予定です。
確保できるワクチンの量に限りがあるため、国が示す下記接種順位に応じて、接種を受けていただける見込みです。現時点では、接種順位1の医療従事者の人は、令和3年2月17日から、接種順位2の高齢者の人は令和3年5月頃から接種が始まる予定です。
1.医療従事者等:新型コロナウイルス感染症患者(新型コロナウイルス感染症疑い患者を含む)に直接医療を提供する施設の医療従事者等(新型コロナウイルス感染症患者の搬送に携わる救急隊員等および患者と接する業務を行う保健所職員等を含む)
2.高齢者(令和3年度中に65歳以上に達する、昭和32年4月1日以前生まれの人)
3.高齢者以外で基礎疾患を有する人や高齢者施設等の従事者
4.上記以外の人
原則として、住民票所在地の市町村(住所地)が設定する場所で接種を受けていただきます。市は、より多くの市民の皆さまが安全に安心して短期間で集中的な接種が行える集団予防接種を実施します。
新型コロナワクチンの有効性・安全性に関する情報や、海外の情報などは下記「新型コロナワクチンの有効性・安全性について」を確認してください。
新型コロナワクチンの有効性・安全性について外部リンク(厚生労働省ホームページ)
今までに報告された新型コロナワクチンの副反応疑い報告など、新型コロナワクチンの接種後の副反応(副作用)に関する情報は、下記「新型コロナワクチンの副反応疑い報告について」を確認してください。
新型コロナワクチンの副反応疑い報告について外部リンク(厚生労働省ホームページ)
新型コロナワクチン コミナティを接種される方とその家族へ(ファイザー株式会社ホームページ)
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、予防接種健康被害救済制度が設けられています。新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付)が受けられます。ただし、副反応はワクチンの接種が原因ではなく、偶然、ワクチンの接種と同時期に発症した感染症などが原因であることがあるため、ワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付となります。現在の救済制度の内容については、下記予防接種健康被害救済制度をご参照ください。
予防接種健康被害救済制度外部リンク(厚生労働省ホームページ)
新型コロナワクチン接種は、皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける人の同意がある場合に限り接種が行われます。予防接種を受ける人には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方を理解した上で、自らの意志で接種を受けていただきます。受ける人の同意なく、接種が行われることはありません。また職場や周りの人などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いします。
健康福祉部 健康課
電話番号: 0584-53-1317 ファクス番号: 0584-53-1569