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新型コロナワクチン住所地外で接種をする場合について

2021年5月7日

ID:2312

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住所地外での接種をする場合について

予防接種は、原則、住民票所在地の市町村において接種を行います。ただし、やむを得ない理由(下記参照)で住民票所在地以外に長期間滞在している方等は、住民票所在地外で接種することができます。

やむを得ない理由

  1. 出産のために里帰りしている妊産婦
  2. 単身赴任者
  3. 遠隔地へ下宿している学生
  4. ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
  5. 入院・入所者
  6. 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
  7. 災害による被害にあった者
  8. 拘留または留置されている者、受刑者
  9. その他市町村長がやむを得ない事情があると認める人

※1~4・9の人は、接種を行う市町村へ事前に申請が必要です。


申請について

上記やむを得ない理由1~4・9の人は、接種を行う市町村に、事前に届け出を行い「住所地外接種届出済証」を発行してもらう必要があります。(5~8の理由の人は、申請を省略することができます。)

申請方法

窓口申請

健康課窓口にて手続きができます。接種券または接種券の写し、および申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)をご持参ください。

郵送申請

下記の「住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)」に必要事項を記入し、接種券の写し、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)の写しを添付して下記宛先へ郵送してください。

宛先:〒503-0695 岐阜県海津市海津町高須515 海津市役所健康課宛て(郵送料はご自身でご負担ください。)

住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)

お問い合わせ

健康福祉部 健康課 

電話番号: 0584-53-1317 ファクス番号: 0584-53-1569

お問い合わせはこちら