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令和4・5年度分の個人住民税の課税誤りについて

2024年7月17日

ID:3268

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個人住民税の課税誤りが判明しました

 本年6月9日に令和6年度の個人住民税の課税誤りが判明したことを踏まえ、紙媒体で提出のあった確定申告書および申告期限後に提出のあった確定申告書について、それぞれ令和元年度分から令和5年度分までの過去5年分を再確認し、課税誤りの有無について調査を実施しました。その結果、令和4年度分および5年度分においても、下記のとおり同様の誤りがあることが判明しました。
 今後、課税誤りの対象となった方に経緯を説明するとともに、正しい税額を記した個人住民税の税額変更(決定)通知書を送付します。
 また、再発防止策として、個人住民税システムへの入力に係る事務処理マニュアルを作成し、正確な入力作業とともに、複数職員による確認作業を徹底してまいります。

税額が過大で減額更正(還付)を要するもの(令和4年度分)計 6件、計 354,300円

  1. 事業所得に関する情報の入力漏れ 2件 213,800円
  2. 扶養親族等に関する情報の入力漏れ 2件 71,000円
  3. 医療費控除に関する情報の入力漏れ 2件 69,500円

税額が過大で減額更正(還付)を要するもの(令和5年度分)計 12件、計 565,600円

  1. 事業所得に関する情報の入力漏れ 1件 63,900円
  2. 社会保険料控除に関する情報の入力漏れ 4件 81,800円
  3. 扶養親族等に関する情報の入力漏れ 5件 174,900円
  4. 医療費控除に関する情報の入力漏れ 4件(内2件は、(2)と重複)245,000円

税額が過少で増額更正(徴収)を要するもの(令和5年度分)計9件、計1,169,700円

  1. 事業所得に関する情報の入力漏れ 3件 168,100円
  2. 配当所得に関する情報の入力漏れ 2件 319,400円
  3. 雑所得に関する情報の入力漏れ 2件 57,800円
  4. 一時所得に関する情報の入力漏れ 2件 624,400円

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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