この制度は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
昨今の新型コロナウィルス感染症拡大により、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることから、経済産業大臣から危機関連保証が発動されました。
これに伴い海津市では、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、危機関連保証の認定業務を開始します。
この認定を受けることで、金融機関での危機関連保証に対応する融資を利用の際に、一般保証およびセーフティネット保証とは別枠信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
令和2年2月1日から令和3年1月31日まで
海津市内に登記上の住所地または事業実態のある事業所であり、次のすべてに該当する中小企業者が対象となります。
下記の書類を持参いただき、海津市商工観光課へご提出ください。
※売上高等計算票の根拠となる書類、市内に事業所を有することが確認できる書類についてはコピー可。
※その他必要書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。
産業経済部 商工観光課
電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1569