セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、国が指定する業種に属する事業を行い、かつ経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。
また、新型コロナウィルス感染症の影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、「原則として最近1ヶ月の売上高が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2ヶ月間の売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること」で可能とする時限的な運用緩和を行います。
次の要件に該当する方が対象となります。
※詳しくは中小企業庁ホームページ外部リンクをご覧ください。
※保証枠はセーフティネット4号と共用しているためご注意ください。
下記の書類を持参いただき、海津市役所商工観光課へご提出ください。
産業経済部 商工観光課
電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1569