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第21回岐阜県知事選挙について

2025年1月9日

ID:3496

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第21回岐阜県知事選挙

第21回岐阜県知事選挙が下記のとおり執行されます。

告示日

令和7年1月9日(木曜日)

投票日・投票時間

令和7年1月26日(日曜日) 午前7時から午後8時まで

投票場所

 投票日当日は入場整理券に記入されている投票所でしか投票ができませんので、事前に封筒を開封して投票所を確認してください。

※今尾投票所は、平田体育館改修工事中のため、SSドローンプラザ(ふるさと会館)に開設をします。

開票

 開票は、1月26日(日曜日)午後9時から海津市海津農村環境改善センター多目的ホールにて行います。

選挙権

  • 日本国籍で、平成19年1月27日までに生まれた人
  • 欠格事由(禁固以上の刑を受け執行中の者等)に該当しない人
  • 令和6年10月8日以前に海津市に住民登録をし、引き続き市内に在住の人
  • 海津市選挙人名簿に登録されている方

※海津市の選挙人名簿に登録されている方が県内の他市町村に転出し、転出後も引き続き県内の市町村に住所があるときは、海津市で投票することになります。この場合は海津市または転出先の市町村が発行する「引き続き岐阜県の区域内に住所を有する旨の証明書」を持参するか、「引き続き岐阜県の区域内に住所を有することの確認」が必要となります。
詳しくは選挙管理委員会へ問い合わせてください。

投票所入場整理券

 投票所入場整理券は、有権者全員に告示後速やかに発送する予定です。なお、選挙人名簿に登録がされていれば、投票所入場整理券がなくても投票はできますが、投票日間近になっても入場整理券が届かない人、あるいは紛失された人は、選挙管理委員会事務局まで、ご連絡ください。

 入場整理券の裏面には「期日前投票宣誓書兼請求書」が印刷されています。期日前投票をご利用の際には、あらかじめ裏面を記入してからお持ちいただくと、投票をスムーズに行うことができます。

期日前投票

 期日前投票は、投票日の前であっても投票日と同じように投票を行うことができる制度です。

期日前投票ができる人

選挙期日に以下の理由で、投票することができないと見込まれる人です。

  • 仕事や冠婚葬祭等の理由で、選挙期日に投票所に行けない人
  • 旅行・レジャーなど何らかの理由で選挙期日に投票区域内にいない人
  • 病気やケガ、妊娠、老齢、身体の障害などのために歩行が困難な人
期日前投票開催場所・日時
場所日時
海津市役所西館1階大会議室

1月10日(金曜日)~1月25日(土曜日)

午前8時30分~午後8時00分

持参するもの

お手元に届いた「投票所入場整理券」をお持ちください。

投票所入場整理券の裏面の宣誓書にあらかじめ必要事項をご記入の上お持ちください。(受付での手続きが早くなります。)

※投票所入場整理券がなくても、選挙人名簿と照合して本人確認ができれば投票できます。宣誓書は、期日前投票所にも備え付けていますので、ご安心ください。

不在者投票

 仕事などで海津市を離れている方や、指定病院・老人ホームなどに入院・入所されている方、郵便等による不在者投票対象の方は不在者投票をすることができます。投票期間は告示日の翌日(1月10日)から選挙期日の前日(1月25日)までです。
※この方法は時間を要しますので、余裕をもってご請求ください。

仕事、旅行先などの滞在地での不在者投票

 仕事や旅行等で投票日当日(期日前投票期間含む)投票できない人が、海津市選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。

  1. 海津市選挙管理委員会に「宣誓書・請求書(不在者投票)」を印刷し、自書で記入の上、郵送またはご持参ください(ファクス、Eメールでの申請はできません)。
  2. 確認後、告示日以降に滞在先へ投票用紙などをお送りします。
  3. 投票用紙などがお手元に届きましたら直ちに、滞在先の最寄りの選挙管理委員会へそのままお持ちになり、投票してください。

※不在者投票を行わなかった場合は必ず投票用紙を海津市選挙管理委員会へご返却ください。

 滞在地で不在者投票を行う投票用紙の請求については、これまでの郵送等による請求に加え、マイナンバーをお持ちの方は、マイポータル「ぴったりサービス」でも請求できるようになりました。指定病院での不在者投票、郵便等による不在者投票、南極投票、船舶における投票(洋上投票含む)はこの申請の対象外です。

〇請求に必要なもの

  • マイナンバーカード(電子証明書入りのもの)
  • マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダライタまたはスマートフォン
  • マイナポータルアプリ(スマートフォンの場合)

「ぴったりサービス」外部リンクはこちら。
画面の指示に従い、必要事項の入力を行ってください。

指定施設(病院、老人ホーム等)での不在者投票

 岐阜県選挙管理委員会の指定する病院または、老人ホーム等に入院・入所中の人で不在者投票の事由に該当すれば、施設内で投票をすることができます。

※指定病院、老人ホーム等に入院・入所中の方は、各病院・施設の担当者に申し出てください。

郵便等による不在者投票

 次のいずれかに該当する人は、事前に「郵便投票証明書」の交付を受けることにより自宅などで郵便等による不在者投票ができます。

郵便投票証明書の交付を受けることができる方
手帳等障害等の種類等級

身体障害者手帳

両下肢・体幹・移動機能の障害

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能の障害

免疫・肝臓の障害

1級・2級

1級~3級

1級~3級

戦傷病者手帳

両下肢・体幹の障害

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能の障害

特別項症~第2項症

特別項症~第3項症

介護保険被保険者証要介護者要介護5

※「片上下肢機能障害」の方で身体障害者診断書等で歩行が不能であると明確に認められるとき、体幹機能障害(2級)に該当する場合があります。

代理記載による投票

 この郵便投票制度の対象となる人や既に利用されている人が、さらに次の表にも該当するときは、投票用紙の請求や投票の際に代理で記載をする人を定めておくことができます。

代理記載制度を利用できる方
手帳等障害種類等級
身体障害者手帳上肢・視覚の障害1級
戦傷病者手帳上肢・視覚の障害特別項症~第2項症

※この制度は、投票用紙等が選挙人へ郵送され、選挙人(または代理記載人として証明書に記載されている人)自らが投票用紙等に記載して、これを送り返す仕組みになっています。投票用紙等の請求をするときは、この証明書を添えて、選挙期日4日前(1月22日)までに請求しなければなりません。

お問い合わせ

選挙管理委員会 

住所: 東館3階

電話番号: 0584-53-1111 ファクス番号: 0584-53-2170

お問い合わせはこちら