○海津市名誉市民条例施行規則

平成17年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市名誉市民条例(平成17年海津市条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民き章)

第2条 条例第4条の規定により、名誉市民に贈るき章は、別記様式による。

(名誉市民の礼遇及び特典)

第3条 条例第5条の規定により、名誉市民に与える礼遇及び特典は、次のとおりとする。

(1) 市の公式の式典への参列その他行事への参加

(2) 市が管理する公共的施設の利用及びその他の便宜の供与

(3) 市広報その他市において発刊する市政に関する刊行物の配布

(4) その他適当と認められる事項

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

画像

海津市名誉市民条例施行規則

平成17年3月28日 規則第1号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第1号