○海津市名誉市民条例施行規則
平成17年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市名誉市民条例(平成17年海津市条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名誉市民の礼遇及び特典)
第3条 条例第5条の規定により、名誉市民に与える礼遇及び特典は、次のとおりとする。
(1) 市の公式の式典への参列その他行事への参加
(2) 市が管理する公共的施設の利用及びその他の便宜の供与
(3) 市広報その他市において発刊する市政に関する刊行物の配布
(4) その他適当と認められる事項
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。