○海津市長職務執行者の公印を定める規程
平成17年3月28日
訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長職務執行者の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び公印保管者は、別表のとおりとする。
(公印の保管等)
第3条 市長職務執行者の公印の管理等については、海津市公印規程(平成17年海津市訓令甲第11号)の例による。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第4号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月4日訓令甲第23号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 個数 | 寸法(mm) | 書体 | ひな形 | 使用区分 | 保管者 |
市長印 | 1 | 方24 | れい書 | 市長職務執行者名をもってするもの | 総務課長 | |
同 | 各1 | 方21 | 同 | 各部用の市長職務執行者名をもってする一般文書 | 各部の主管の課長 | |
同 | 各1 | 方18 | 同 | 税務課の証明事務で市長職務執行者名をもってするもの | 税務課長 | |
同 | 各1 | 方18 | 同 | 平田支所、下多度支所、城山支所及び石津支所において証明事務で市長職務執行者名をもってするもの | 平田支所の長 下多度支所の長 城山支所の長 石津支所の長 | |
同 | 各1 | 方18 | 同 | 市民課の証明事務で市長職務執行者名をもってするもの | 市民課長 | |
同 | 1 | 方21 | 同 | 消防本部の所掌事務で市長職務執行者名をもってするもの | 消防総務課長 |