○海津市印鑑条例施行規則

平成17年3月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市印鑑条例(平成17年海津市条例第13号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状及び代理人選任届(様式第2号)とする。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第4条第1項に規定する印鑑登録原票は、様式第3号とする。

(登録の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、照会書(様式第4号)によるものとし、同項に規定する回答書は、様式第5号とする。

2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日の翌日から起算して30日以内とする。

3 条例第4条第3項第1号に規定する本人であることを確認する書類とは次に掲げるいずれかの書類とする。

運転免許証、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証、住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、運転経歴証明書、高齢者身分証明書

4 条例第4条第3項第2号に規定する書面(様式第6号)には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押印しなければならない。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第7号とする。

2 条例第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、印鑑登録申請書の印鑑登録証受領欄にその登録に係る印鑑を押印し、署名しなければならない。

(印鑑登録証の亡失等)

第6条 条例第8条の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証亡失届(様式第8号)によるものとする。

2 条例第8条の規定による印鑑登録証の登録番号が判読できなくなった旨の届出は、印鑑登録申請書によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第7条 条例第9条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第10条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第10号及び様式第10号の2とする。

(印鑑登録の廃止申請)

第9条 条例第11条第1項又は第4項の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第11号)によるものとする。

(登録事項の修正)

第10条 条例第12条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更した旨の届出は、印鑑登録事項変更届(様式第12号)によるものとする。

(登録事項の修正通知)

第11条 条例第12条第3項の規定による印鑑登録原票を修正した旨の通知は、印鑑登録原票修正通知書(様式第13号)によるものとする。

(印鑑登録原票の保存)

第12条 条例第13条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録の抹消通知)

第13条 条例第13条第2項において準用する条例第12条第4項の規定による印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(文書の保存期間)

第14条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町印鑑条例施行規則(昭和56年海津町規則第14号)、平田町印鑑条例施行規則(昭和56年平田町規則第12号)又は南濃町印鑑条例施行規則(昭和53年南濃町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」と総称する。)の規定により作成されている印鑑登録原票は、この規則の規定により作成された印鑑登録原票とみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則の規定により交付されている印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)は、この規則の規定により交付された印鑑登録証とみなす。

4 旧印鑑登録証の交付を受けている者は、別に定める手続により、この規則の規定による印鑑登録証の交付を受けることができる。

(平成24年7月9日規則第22号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月25日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和元年9月24日規則第24号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年12月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第7号の規定は、この規則の施行の日以後に交付する印鑑登録証について適用し、同日前に交付した印鑑登録証については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市印鑑条例施行規則

平成17年3月28日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第17号
平成24年7月9日 規則第22号
平成27年12月25日 規則第23号
令和元年9月24日 規則第24号
令和2年12月28日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第22号