○海津市多目的集会施設・農業研修施設等条例施行規則
平成17年3月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市多目的集会施設・農業研修施設等条例(平成17年海津市条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 海津市多目的集会施設(脇野多目的集会場及び平田農村婦人の家の体育室部分は除く。)、農業研修施設等(以下「施設」という。)の利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。
2 施設の指定管理者は、特に必要があると認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。
(使用料金)
第3条 指定管理者は、集会所を利用する者から使用料金を徴収することができる。
2 前項における使用料金は、指定管理者の収入とする。
3 前項における使用料金は、1日又は1回あたり1万円の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、限度額を超える場合は、その都度市長と協議するものとする。
(利用の申込み)
第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
2 施設の利用許可は、申請の順序によりこれを行う。ただし、公共又は公用のため、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 許可を受けた利用時間には、準備及び原状に回復する時間を含むものとする。
(利用許可の変更)
第6条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項を変更しようとするときは、利用許可書を添えて、利用許可変更申請書(様式第3号)を、指定管理者に提出しなければならない。
2 利用の許可の変更は、他の使用に支障を生じない限り承認するものとする。
(利用の取消し)
第7条 集会施設の利用を取り消そうとするときは、利用許可書を添えて利用取消書(様式第4号)を、指定管理者に提出しなければならない。
(利用方法)
第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ利用簿(様式第5号)に記載し、利用するものとする。
(責任者の設置)
第9条 利用者は利用する施設の保持のため、責任者を設置しなければならない。
(遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、設備、備品等を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可なく広告類を掲示し、又はまきちらす行為をしないこと。
(3) 許可なく建物及び敷地内で物品を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。
(4) 利用の許可を受けた部屋及び設備以外を利用しないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど、他人の迷惑になる行為をしないこと。
(7) 利用責任者は、利用後整理整頓をし、火気の始末については特に注意を払い、異状の有無に留意すること。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 利用者が前各号の規定に違反した場合は、指定管理者はその行為を止めるよう注意し、これに従わないときは、退場を命ずることができる。
(指示等)
第11条 指定管理者は、施設の秩序保持及び施設の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、施設の利用について指示をしなければならない。
(指定管理者の義務)
第12条 指定管理者は、毎年4月30日までに前年度までの施設の利用及び施設の汚損及び損傷について施設利用報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第9号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第30号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。