○海津市防災行政無線管理運用細則

平成17年3月28日

訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、海津市防災行政無線管理運用規程(平成17年海津市訓令甲第16号。以下「管理運用規程」という。)に基づき、無線局の運用に必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、管理運用規程第9条に定めるものとする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次に定めるとおりとする。

(1) 一般行政事務に関する事項

(2) 海津市地域防災計画に基づく災害対策に関する事項

(3) 通信訓練及び電波電搬による感度調査に関する事項

(通信の原則)

第4条 必要のない無線通信は、これを行ってはならない。

2 無線通信に使用する用語は、できるだけ簡潔に正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

3 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を附してその出所を明らかにしなければならない。

(目的外使用の禁止)

第5条 無線局は、通信目的外又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。

(混信等の防止)

第6条 無線局は、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。

(呼出前の注意)

第7条 無線局は、相手局を呼び出そうとする場合は、他の無線局が使用していないことを確認の上、呼出操作を行うものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(無線局の呼出し方法)

第8条 無線局の呼出し又は応答その他通信の運用について必要な事項は法及びこれに基づく命令等によるものとする。

(通報の種類)

第9条 通報の性質別の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定時通報 親局が毎日行う「時報」及び「行事のお知らせ」の通報

(2) 緊急通報 災害の発生又は発生のおそれのある場合、その他緊急を要する事態が生じたときに行う通報

(3) 随時通報 一般的な事項で必要に応じて随時行う通報

2 通報の範囲別の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一斉通報 全市を対象として行う通報

(2) 地区通報 グループごとの地区別に行う通報

(3) 個別通報 子局において、最小通報区域を単位とし、これを用いて行う通報

(通報の原則)

第10条 通報は全て、法及び命令等によるものとし、親局の指示に従わなければならない。

2 通報は、緊急通報及び子局が独自で行う通報を除き、同報無線通報申込書(別記様式)に必要事項を記入し、通信取扱責任者に提示し、承認を受けなければならない。

3 子局の運用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自治会長は、無線管理者の委託を受け、子局の鍵を保管するとともに、自ら通報を行うほか、正常な運用を期するため、利用者に適切な指示を与えるものとする。

(2) 子局を利用しようとする者は、自治会長に、通報しようとする内容、時刻及び必要時間を申し出るものとする。

(3) 自治会長は前号の申出があったとき、その内容、時刻、使用必要時間が適切を欠くものと判断した場合は利用を拒否するか、又は通信取扱責任者と協議するものとする。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成26年3月17日訓令甲第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像

海津市防災行政無線管理運用細則

平成17年3月28日 訓令甲第17号

(令和4年4月1日施行)