○海津市防災服貸与規程
平成17年3月28日
訓令甲第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、海津市職員定数条例(平成17年海津市条例第27号)第2条に定めた者のうち市長が必要と認めた者及び議会議員に対し、防災対策用として防災服を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(防災服)
第2条 貸与する防災服は、帽子、ヘルメット、上下衣及びバンドとする。
(着用)
第3条 防災服の着用は、災害が発生した場合において、当該災害に関する職務を遂行するとき、又は防災訓練に従事する場合とする。
(き損等の報告)
第4条 防災服の貸与を受ける職員は、当該防災服を亡失し、又はき損したときは、速やかに防災服亡失(き損)届(別記様式)により市長に報告しなければならない。
(弁償)
第5条 防災服を故意に損傷し、又は亡失したときは、相当代価を弁償させることができる。
(返納)
第6条 退職し、免職し、又は死亡したときは、貸与した防災服を、速やかに返納しなければならない。
(補則)
第7条 この訓令の定めにあるもののほか、疑義が生じたときは、市長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令甲第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。