○海津市防災服貸与規程

平成17年3月28日

訓令甲第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、海津市職員定数条例(平成17年海津市条例第27号)第2条に定めた者のうち市長が必要と認めた者及び議会議員に対し、防災対策用として防災服を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(防災服)

第2条 貸与する防災服は、帽子、ヘルメット、上下衣及びバンドとする。

(着用)

第3条 防災服の着用は、災害が発生した場合において、当該災害に関する職務を遂行するとき、又は防災訓練に従事する場合とする。

(き損等の報告)

第4条 防災服の貸与を受ける職員は、当該防災服を亡失し、又はき損したときは、速やかに防災服亡失(き損)(別記様式)により市長に報告しなければならない。

(弁償)

第5条 防災服を故意に損傷し、又は亡失したときは、相当代価を弁償させることができる。

(返納)

第6条 退職し、免職し、又は死亡したときは、貸与した防災服を、速やかに返納しなければならない。

(補則)

第7条 この訓令の定めにあるもののほか、疑義が生じたときは、市長が定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成28年3月28日訓令甲第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像

海津市防災服貸与規程

平成17年3月28日 訓令甲第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年3月28日 訓令甲第18号
平成28年3月28日 訓令甲第7号
令和4年3月31日 訓令甲第9号