○海津市地域防災センター管理規則

平成17年3月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市地域防災センター条例(平成17年海津市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 防災センターの休日は、12月31日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用時間の制限)

第3条 防災センターの利用できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認める場合はこの限りではない。

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により地域防災センター(以下「防災センター」という。)の施設の利用許可を受けようとする者は、地域防災センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 利用許可の申請は、利用日の3日前までに提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 市長は、前条の規定による利用を許可したときは、地域防災センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(遵守義務)

第6条 防災センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防災センターの施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 営利を目的とし物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。

(4) 前3号のほか、市長が指示する事項

2 市長は、防災センターを利用する者が前項の規定に違反した場合は、その行為を止め、これに従わないときは、防災センターから退去を命ずることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市地域防災センター管理規則

平成17年3月28日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年3月28日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第22号