○海津市地域防災センター管理規則
平成17年3月28日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市地域防災センター条例(平成17年海津市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(休日)
第2条 防災センターの休日は、12月31日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用時間の制限)
第3条 防災センターの利用できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認める場合はこの限りではない。
2 利用許可の申請は、利用日の3日前までに提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(遵守義務)
第6条 防災センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 防災センターの施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 営利を目的とし物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。
(4) 前3号のほか、市長が指示する事項
2 市長は、防災センターを利用する者が前項の規定に違反した場合は、その行為を止め、これに従わないときは、防災センターから退去を命ずることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。