○海津市チャイルドシート等購入補助金交付要綱
平成17年3月28日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、チャイルドシート、ジュニアシート(以下「チャイルドシート等」という。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本告示の対象者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 補助金交付申請の日において6歳未満の子どもと同一世帯で生計を一にしている者で、海津市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 市税、使用料等を完納している者であること。
2 本告示により補助金を受けることができる回数は、子ども1人に対して1回限りとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、チャイルドシート等1台当たり消費税を含む購入価格の4分の1とし、最高限度額を3,000円とする。ただし、100円未満の金額は切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、チャイルドシートを購入した日から1年以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) チャイルドシート等購入補助事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) チャイルドシート等購入補助金交付請求書(様式第2号)
(3) チャイルドシート等の購入に係る、購入者の姓名の入った領収書又は購入・支払明細等
(補助金の返還)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付申請にあたり、偽りその他不正な行為があったとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の海津町チャイルドシート購入補助事業実施要綱(平成12年海津町要綱第1号)、平田町チャイルドシート購入補助事業実施要綱(平成12年平田町訓令甲第6号)又は南濃町チャイルドシート購入補助金交付要綱(平成12年南濃町要綱第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月22日告示第15号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月25日告示第36号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に海津市チャイルドシート購入補助金交付要綱(平成17年海津市告示第7号)によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成24年2月8日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市チャイルドシート等購入補助金交付要綱の規定は、この告示の施行日以後の処分、手続きその他の行為から適用し、同日前の処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月9日告示第82号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第41号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月16日告示第103号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。