○海津市選挙管理委員会規程

平成17年3月28日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第6条)

第3章 会議(第7条―第10条)

第4章 委員長の職務権限(第11条・第12条)

第5章 事務局(第13条―第18条)

第6章 文書の取扱等(第19条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条に基づき、海津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、単記無記名投票によるものとし、最多数を得た者を当選人とする。ただし、投票数が同じであるときは、くじで当選者を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙にかえて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

3 委員長が選挙されたとき、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

4 委員長及び第4条に定める委員長代理がともにいないときは、仮委員長が委員長の職務を行うものとする。この場合において、仮委員長は、年長の委員をもってこれに充てる。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞したとき、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠くことに至った日から10日以内にこれを行う。

(委員長の代理)

第4条 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。この場合において、指名した者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員等の退職の手続)

第5条 委員が辞任しようとするときは、辞職願いを委員長に提出しなければならない。

2 委員長の辞職願いは、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

(委員の辞任及び補充の場合の告示)

第6条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第7条 委員会招集の通知は、委員に対する告知による。

2 前項の告知は、委員会招集の日時、場所及び議題を記載し、開会の日3日前までに行う。ただし、急施を要するときはこの限りでない。

(欠席の届出)

第8条 委員会に出席することができないときは、開会前に、委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席と説明の聴取)

第9条 委員会が、必要と認めるときは、市長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調整)

第10条 委員長は、事務局の職員を書記として出席委員の氏名及び会議の次第を記載した会議録を作成させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第11条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次の各号に掲げるところによる。

(1) 委員会に議案を提出し、その議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他職員の給与及び服務に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第12条 委員会の権限に属する軽易なものは、委員長において専決処分することができる。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第13条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局は、海津市役所総務課内に置く。

(職員)

第14条 事務局に次の職員を置く。

(1) 書記長

(2) 書記次長

(3) 書記

2 前項の書記長、書記次長及び書記の職は次のとおりとする。

(1) 書記長の職

部長

(2) 書記次長の職

課長

(3) 書記の職

課長補佐、係長、主査及び主事等

(事務分掌)

第15条 事務分掌は次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 規程、告示及び公表に関すること。

(3) 諸証明並びに照会及び回答に関すること。

(4) 文書の収受及び管理に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 物品の購入、借上、保管に関すること。

(7) 予算要求及び執行に関すること。

(8) 選挙権及び被選挙権の資格調査に関すること。

(9) 選挙人名簿の調製、登録及び異動処理並びに縦覧及び閲覧に関すること。

(10) 各種選挙及び最高裁判所裁判官国民審査並びに住民投票に関すること。

(11) 開票区及び投票区に関すること。

(12) 選挙結果その他の統計調査及び資料に関すること。

(13) 直接請求に関すること。

(14) 審査請求等の争訟に関すること。

(15) 政治活動に関すること。

(16) 検察審査員候補者選定に関すること。

(17) 選挙啓発活動に関すること。

(18) 明るい選挙の推進及び明るい選挙推進協議会に関すること。

(19) 裁判員候補者予定者の選定に関すること。

(20) 国民投票制度に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか、委員長が指定した事務に関すること。

(代決)

第16条 事務局の事務は、次条に定めるもののほか、委員長の決裁後でなければ執行することができない。ただし、委員長が不在のときは、局長がこれを代決することができる。

(決裁事案)

第17条 委員長の権限に属する事務で局長が決裁すべき事案は、おおむね次の各号に掲げるところによる。

(1) 職員の宿泊を要しない旅行を命令し、復命を受けること(内国旅行に限る。)

(2) 職員の時間外勤務を命令すること。

(3) 職員の休暇に関すること。

(4) 定例簡易な申請、照会、報告及び通知等を行うこと。

(5) 証明書及び許可書を書き換え、又は交付すること。

(6) 公簿の閲覧を許可すること。

(準用)

第18条 前2条に定めるもののほか、事案の決裁については、海津市事務決裁規程(平成17年海津市訓令甲第8号)の例による。

第6章 文書の取扱等

(文書の取扱)

第19条 文書の取扱及び処理については、海津市公文書規程(平成17年海津市訓令甲第9号)の例による。

(職員の服務等)

第20条 この告示に定めるもののほか、職員の分限、懲戒及び服務に関しては、海津市の例による。

(告示)

第21条 委員会の告示は、海津市公告式条例(平成17年海津市条例第3号)の例による。

(公印)

第22条 委員会、委員長及び委員長の職務代理者並びに書記長の公印は、次のとおりとする。

画像

画像

画像

画像

てん書 方21

てん書 方21

てん書 方21

てん書 方21

(補則)

第23条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年3月10日選管告示第5号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月10日選管告示第44号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年4月1日選管告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月11日選管告示第4号)

この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和3年3月1日選管告示第18号)

この告示は、公表の日から施行する。

海津市選挙管理委員会規程

平成17年3月28日 選挙管理委員会告示第1号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月28日 選挙管理委員会告示第1号
平成20年3月10日 選挙管理委員会告示第5号
平成22年12月10日 選挙管理委員会告示第44号
平成27年4月1日 選挙管理委員会告示第4号
平成28年3月11日 選挙管理委員会告示第4号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第18号