○海津市職員による自動車事故等の取扱規程
平成17年3月28日
訓令甲第22号
(目的)
第1条 この訓令は、海津市職員が自動車事故等により職員としての信用を失墜することのないよう事故防止に対する心構えを一段と厳しくするとともに、事故が発生した場合の取扱いについて定めることを目的とする。
(職員の運転免許取得状況の把握)
第2条 課長及び出先機関の長(以下「所属長」という。)は、所属職員のうち運転免許取得者、自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の保有者並びに公用及び通勤その他常に自動車等を使用している者の状況を、十分把握しなければならない。
(事故等の職員の報告義務)
第3条 職員は、自動車等の運行によって人を死傷させ又は物を損壊する事故(以下「交通事故」という。)等を起こした場合及び道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して刑事処分又は公安委員会の処分(反則行為に係る処分を含む。以下「交通違反処分」という。)を受けることとなった場合は、次により所属長に対し直ちにその内容を報告しなければならない。
(1) 公用の自動車(庁用車等をいう。)による職務執行中の場合にあっては、交通事故を起こし、又は交通違反処分を受けることとなったすべての場合
(2) 私用の自動車等(公用のもの以外の自動車をいう。)による職務外の場合にあっては、交通事故のうち人を死傷させた場合及び物を損壊して道路交通法第72条第1項の規定による事故後の措置義務に違反したため処罰を受けることとなった場合並びに交通違反処分のうち無免許運転、飲酒運転、無謀運転等いちじるしく職員の信用を失墜するような違反行為をなし、又はこれによって処分を受けることとなった場合
(事故後の処理)
第5条 所属長は所属職員が公務の執行に際して、交通違反を起こした場合及びこれにより処分を受けることとなった場合は、直ちに当該交通事故又は交通違反処分の実態を調査し上司の指示を受け事故の処理を適切に、かつ、遅滞なく行わなければならない。
(懲戒処分の基準)
第6条 職員による交通事故等に対する懲戒処分の基準は、海津市職員に対する懲戒処分の指針(平成23年海津市訓令第14号)及び別表によるものとする。
(管理監督者の責任)
第7条 職員が起こした交通事故又は受けることとなった交通違反処分について、公用自動車等の管理責任者又は職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがある場合における当該管理者の責任に対しては、別に措置するものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年9月22日訓令甲第25号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年7月7日訓令甲第3号)
この訓令は、平成21年7月15日から施行する。
附則(平成23年3月25日訓令甲第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月8日訓令甲第10号)
この訓令は、平成24年6月8日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
過失割合等の区分 | 処分量定 | |||
1 飲酒運転以外での交通事故等により人に傷害を負わせた場合 | ||||
過失割合10割 | 全治3月以上 | 減給 | ||
全治1月以上3月未満 | 戒告 | |||
全治15日以上1月未満 | 訓告 | |||
全治15日未満 | 厳重注意 | |||
過失割合5割以上10割未満 | 全治3月以上 | 戒告 | ||
全治1月以上3月未満 | 訓告 | |||
全治1月未満 | 厳重注意 | |||
過失割合2割以上5割未満 | 全治3月以上 | 訓告 | ||
全治1月以上3月未満 | 厳重注意 | |||
全治1月未満 | 口頭注意 | |||
① 過失割合については、本人の申し出ではなく、最終的な和解・示談等によるものとする。 ② 負傷の状況については、当初の診断書ではなく、原則として治癒になった段階での判断とする。 | ||||
2 公務中の交通事故(人身事故を除く。)等により市に損害賠償(保険の支払い分を除く。)を発生させた場合 | ||||
過失割合10割 | 市負担額100万円以上 | 戒告 ただし、重大な過失又は著しい注意欠如がある場合は減給 | ||
市負担額30万円以上100万円未満 | 訓告 ただし、重大な過失又は著しい注意欠如がある場合は戒告 | |||
市負担額30万円未満 | 厳重注意 ただし、重大な過失又は著しい注意欠如がある場合は訓告 | |||
過失割合5割以上10割未満 | 市負担額100万円以上 | 戒告 | ||
市負担額30万円以上100万円未満 | 訓告 | |||
市負担額30万円未満 | 厳重注意 | |||
過失割合2割以上5割未満 | 市負担額100万円以上 | 訓告 | ||
市負担額30万円以上100万円未満 | 厳重注意 | |||
市負担額30万円未満 | 口頭注意 | |||
① 過失相殺については、本人申し出ではなく、最終的に和解・示談等によるものとする。 ② 市負担額については、市の車と相手の車を合わせた実質的な負担額(実額)とし、リース車については、リース車を市買上車と仮定して準用する。 ③ 人身・物損の両方にわたる場合は、それぞれの処分量定を加重することができる。 | ||||
3 著しい速度超過の交通法規違反をした場合 | ||||
違反の内容 | 公務中 | 公務外 | ||
時速70キロメートル以上の速度超過 | 停職 | 減給 | ||
時速50キロメートル以上70キロメートル未満の速度超過 | 減給 | 戒告 | ||
時速30キロメートル以上(高速道路にあっては、時速40キロメートル以上)50キロメートル未満の速度超過 | 戒告 | 訓告 | ||
高速道路における時速30キロメートル以上40キロメートル未満速度超過 | 訓告 | 厳重注意 |
注) 上表は標準的な事例であり処分を行うに際しては、過去の処分歴及び事故後の対応等も情状として考慮の上、判断するものとする。