○海津市職員に対する懲戒処分の指針
平成23年3月25日
訓令甲第14号
海津市職員に対する懲戒処分の指針(平成17年海津市訓令甲第19号)の全部を改正する。
第1 基本事項
1 本指針は、海津市職員の懲戒処分を厳正かつ公正に行うために、処分量定を決定するに当たり、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものであり、具体的な懲戒処分の決定に当たっては、次の各号の事情を総合的に考慮の上判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様、結果
(2) 故意又は過失の度合いによっては、標準的事例に掲げる処分量定以外とすることもあり得る。
(3) 当該職員の職責
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 日頃の勤務態度及び過去の非違行為の有無
(6) 非違行為後の対応等
2 標準的事例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準的事例に掲げる取扱いを参考にして判断する。
3 職員の行った一連の行為が、複数の非違行為に該当するとき又は一つの非違行為であっても次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、標準的事例に掲げる最も重い処分量定よりも重い処分を行うことができる。
(1) 職員が行った行為の態様が極めて悪質であるとき。
(2) 職員が管理又は監督の地位にあるなど、その占める職制の責任の度合いが高いとき。
(3) 過去において懲戒処分を受けたことがあるか、又は過去5年間に懲戒処分に至らない処分等(「訓告」「文書注意」など)を受けたことがあるとき。
(4) 処分対象となっている非違行為以外に、過去5年間において、発覚しなかったことなどにより、処分を免れた非違行為の事実があったことが確認されたとき。
4 職員の行った非違行為について、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、標準的事例に掲げる最も軽い処分量定よりも軽い処分、又は懲戒処分に至らない処分等を行うことができる。その場合には、停職を減給、減給を戒告、戒告を訓告とすることを原則とする。
(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。
(2) 非違行為が発覚する前に、職員が自主的に申し出たとき。
(3) 非違行為の程度が極めて軽微である等の特別な事情があるとき。
5 職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員を管理監督する者(以下「管理者等」という)が、次のいずれかに該当するときは、当該管理者等に対しても懲戒処分を行うものとする。
(1) 所属職員の非違行為を了知していたにも関わらず、その事実を隠蔽し、又はこれを黙認した場合
(2) 所属職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合
6 職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員以外の職員が次のいずれかに該当するときは、当該関係職員に対しても懲戒処分を行うものとする。
(1) 非違行為をした職員に対し、当該非違行為にかかる事項を教唆し、又は当該非違行為を幇助したと認められる場合
(2) 職員の非違行為を了知していたにも関わらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行った場合
第2 懲戒処分等の種類
1 懲戒処分
地方公務員法第29条の規定に基づき、任命権者が辞令書により、職員の非違行為に対して懲罰として行う次の処分
(1) 免職 勤務関係から排除する処分
(2) 停職 1日以上6月以下の間、職務に従事させない処分
(3) 減給 1日以上6月以下の間、給料又は報酬の10分の1以下を減ずる処分
(4) 戒告 非違行為に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分
2 指導上の措置
監督の地位にある者が、職員の非違行為に対してその責任を確認させ、将来を戒めるために行う行為で、1に当たらない次のもの
(1) 訓告 任命権者が、文書により行う注意
(2) 厳重注意 任命権者が、文書により行う注意
(3) 口頭注意 所属部局長が、口頭により行う注意
3 対象者
地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員
第3 内部通報
1 非違行為の事実を内部機関に通報した職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けないものとする。
2 非違行為の事実を自ら発覚前に申し出た職員に対しては、懲戒処分の量定を軽減することができるものとする。
第4 懲戒処分等の公表
職員の懲戒処分等を行った場合には、次により公表する。
1 公表対象
(1) 地方公務員法の規程に基づく懲戒処分
(2) 地方公務員法の規定に基づく刑事事件に関し起訴された場合の休職処分
(3) 特に社会的に関心が大きい事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案に係る指導上の措置
2 公表内容
(1) 公表する懲戒処分の内容は、次のとおりとする。
ア 処分の対象となった事案の概要
イ 被処分職員の所属部局名
ウ 被処分職員の職名
エ 被処分職員の年齢及び性別
オ 処分内容
カ 処分年月日
(2) 懲戒免職処分、故意又は重大な過失による事件・事故のうち社会的な影響が大きな免職又は停職処分、及び起訴等により被処分職員の氏名がすでに公表されているときは、2の(1)に規定する内容に併せて氏名も公表する。
(3) 被処分職員の上司等で、管理監督責任等により処分された職員があるときは、任命権者の判断により、2の(1)及び(2)に規定する内容と併せて関係職員の職名及び処分内容を公表するものとする。
3 公表の例外
被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合、警察から捜査上の依頼がある場合等、2の公表内容によることが適当でないと認められる場合は、2の規定にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。
4 公表の時期及び方法
(1) 1に規定する懲戒処分を行ったときは、処分後、速やかに公表するものとする。ただし、処分前であっても、市として社会的影響が大きいと判断した場合又は職員が逮捕された事実を確認した場合については、処分時に準じた内容を公表する。
(2) 公表は、処分後速やかに記者へ資料提供及び海津市ホームページへの掲載等の方法により行うこととする。ただし、事案の社会的影響を考慮した上で、必要に応じて記者会見を行うものとする。
第5 標準例
職員が非違行為を行った場合の標準的な懲戒処分の種類及び上司の処分は、別表に定めるところによる。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行し、同日以降に処分事由となる非違行為があった事案について適用する。
附則(平成24年6月8日訓令甲第9号)
この訓令は、平成24年6月8日から施行し、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日訓令甲第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日訓令甲第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令甲第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月13日訓令甲第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
【参考資料】懲戒処分の種類
処分の種類 | 処分の内容 |
免職 | ○ 最も重い処分で、職員としての身分を失い、退職手当は支給されない。 ○ 履歴に残り、2年間は海津市の職員となることはできない。 |
停職 | ○ 1日以上6月以下の停職期間中は職務に従事させず、いかなる給与も支給されない。 ○ 履歴に残り、停職期間中は他の職務につくことはできない。 ○ 停職となった期間は、退職手当の基礎となる期間から除算される。 ○ 処分を受けた日の直近の昇給は抑制される。 |
減給 | ○ 1日以上6月以下の間、給料又は報酬の10分の1以下が減額される。 ○ 履歴に残り、勤勉手当は減額される。 ○ 処分を受けた日の直近の昇給は抑制される。 |
戒告 | ○ 服務義務違反の責任を確認するとともに、その将来を戒めるもの。 ○ 履歴に残るとともに、勤勉手当は減額される。 ○ 処分を受けた日の直近の昇給は抑制される。 |
※ 懲戒処分とは別に、分限処分としての降任、降給の対象となる。
※ 禁固以上の刑に処せられると、特別な場合を除き自動的に失職(分限処分)する。
別表(懲戒処分等の基準)
非違行為の内容 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 上司の処分 | ||||
1 一般服務関係 | (1) | 欠勤 | ア | 正当な理由なく、過去1年間に3日以上5日以内の間勤務を欠いた場合 |
|
|
| ○ | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 |
イ | 正当な理由なく、過去1年間に6日以上の間勤務を欠いた場合 |
| ○ | ○ |
| 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |||
ウ | 正当な理由なく、過去1年間に21日以上の間勤務を欠いた場合 | ○ |
|
|
| 停職、減給、戒告又は訓告 | |||
(2) | 遅刻・早退 | 正当な理由なく、勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 欠勤時間数を日数換算し、(1)に準じる | (1)に準じる | |||||
(3) | 休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について、虚偽の申請をした場合 |
|
| ○ | ○ | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 | ||
(4) | 勤務態度不良 | ア | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 |
|
| ○ | ○ | 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |
イ | 前日の飲酒が残った状態で出勤し、酒気帯び状態を複数回注意された場合 |
| ○ | ○ |
| 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |||
(5) | 職場内秩序びん乱 | ア | 上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 |
| ○ | ○ |
| 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |
イ | 上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 |
|
| ○ | ○ | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 | |||
(6) | 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 |
|
| ○ | ○ | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 | ||
(7) | 違法な職員団体活動 | ア | 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は市の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 |
|
| ○ | ○ | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 | |
イ | 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | ○ | ○ |
|
| 停職、減給、戒告又は訓告 | |||
(8) | 秘密漏えい | ア | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ○ | ○ |
|
| 停職、減給、戒告又は訓告 | |
イ | 個人情報の保護に関する法律第67条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用した場合 |
| ○ | ○ |
| 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |||
(9) | 個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記載された文書等を収集した場合 | ○ | ○ | ○ |
| 停職、減給、戒告又は訓告 | ||
(10) | 個人情報の盗難、紛失又は流出 | 過失により個人情報を盗難され、紛失し、又は流失した場合 |
|
| ○ | ○ | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 | ||
(11) | 政治的行為の制限違反 | ア | 公職選挙法第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした場合 | ○ | ○ |
|
| 停職、減給、戒告又は訓告 | |
イ | 地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした場合 |
| ○ | ○ |
| 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |||
ウ | 地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をすること |
|
| ○ | ○ | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 | |||
(12) | セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント | ア | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等のその地位を利用した関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした場合 | ○ | ○ |
|
| 停職、減給、戒告又は訓告 | |
イ | 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体の接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | ○ | ○ |
|
| 停職、減給、戒告又は訓告 | |||
ウ | わいせつな言辞等の性的な言動を行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 |
| ○ | ○ |
| 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |||
エ | わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 |
|
| ○ | ○ | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 | |||
オ | 職権、情報、技術等を背景として、特定の職員等に対して、人格と尊厳を侵害する言動を繰り返し、相手が強度の心的ストレスを重積させたことによって心身に故障を生じ、勤務に就けない状況を招いた場合 | ○ | ○ |
|
| 停職、減給、戒告又は訓告 | |||
カ | 職権、情報、技術等を背景として、職員等への人格と尊厳を侵害する言動を繰り返して、職務の円滑な遂行を妨げるなど就業環境を悪化させた場合 |
| ○ | ○ | ○ | 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |||
(13) | 営利企業等への従事 | ア | 任命権者の許可なく営利企業等の役員に就任し、又は自ら営んだ場合 |
| ○ | ○ |
| 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |
イ | 任命権者の許可なく報酬を得て何らかの事業又は事務に従事した場合 |
| ○ | ○ |
| 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |||
(14) | 公務員倫理違反 | ア | 利害関係者から金品を受領し、又はその要求若しくは約束をした場合 | ○ | ○ |
|
| 停職、減給、戒告又は訓告 | |
イ | 利害関係者から飲食の接待を受けた場合 |
| ○ | ○ |
| 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |||
ウ | 利害関係者と共に飲食した場合 |
|
|
| ○ | 訓告、厳重注意又は口頭注意 | |||
エ | 利害関係者から遊戯、スポーツ又は旅行の接待を受けた場合 |
| ○ | ○ |
| 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |||
オ | 利害関係者と遊技し、ゴルフをし、又は旅行をした場合 |
|
|
| ○ | 訓告、厳重注意又は口頭注意 | |||
(15) | 官製談合 | 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第2条第5項に規定する入札談合等関与行為を行った場合 | ○ | ○ |
|
| 停職、減給、戒告又は訓告 | ||
(16) | 施設利用者等に対する傷害・暴行 | ア | 施設利用者等の身体を傷害した場合 | ○ | ○ |
|
| 停職、減給、戒告又は訓告 | |
イ | 施設利用者等に対し暴行を加え、傷害に至らなかった場合 |
| ○ | ○ |
| 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |||
(17) | 内部通報 | ア | 非違行為の事実を内部機関に通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした場合 |
| ○ | ○ |
| 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |
イ | 事実をねつ造して非違行為を内部機関に通報した場合 |
|
| ○ | ○ | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 | |||
(18) | 法令等違反・不適正な事務処理等 | 職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は市民等に重大な損害を与えた場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | 停職、減給、戒告又は訓告 | ||
(19) | 服務規程違反 | 軽微な服務規程違反を重ねた場合 |
|
|
| ○ | 訓告、厳重注意又は口頭注意 | ||
(20) | 公文書偽造 | 公文書を不正に作成又は偽造し、使用した場合 | ○ | ○ |
|
| 停職、減給、戒告又は訓告 | ||
(21) | 公印偽造・不正使用 | 公印を偽造又は不正使用した場合 |
| ○ | ○ |
| 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | ||
(22) | 非違行為の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 |
| ○ | ○ | ○ | 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | ||
2 公金物品処理関係 | (1) | 横領 | 公金又は市の財産を横領した場合 | ○ |
|
|
| 停職、減給又は戒告 | |
(2) | 窃取 | 公金又は市の財産を窃取した場合 | ○ |
|
|
| 停職、減給又は戒告 | ||
(3) | 詐取 | 人を欺いて公金又は市の財産を交付させた場合 | ○ |
|
|
| 停職、減給又は戒告 | ||
(4) | 紛失 | 公金又は市の財産を紛失した場合 |
|
|
| ○ | 訓告、厳重注意又は口頭注意 | ||
(5) | 盗難 | 重大な過失により公金又は市の財産の盗難にあった場合 |
|
|
| ○ | 訓告、厳重注意又は口頭注意 | ||
(6) | 市の財産の損壊 | 故意に職場において市の財産を損壊した場合 |
|
| ○ | ○ | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 | ||
(7) | 出火・爆発 | 過失により職場において市の財産の出火、爆発を引き起こした場合 |
|
|
| ○ | 訓告、厳重注意又は口頭注意 | ||
(8) | 諸給与等の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給、及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 |
|
| ○ | ○ | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 | ||
(9) | 公金又は市の財産処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は市の財産の不適正な処理をした場合 |
| ○ | ○ | ○ | 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | ||
3 コンピュータ利用関係 | (1) | コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、わいせつな文書、図画その他のものを閲覧した場合 |
|
| ○ | ○ | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 | |
(2) | 不正アクセス | ア | 他人のパスワードを無断で使用し、又は不正に情報システムにアクセスし、情報システム又は情報資産等の破壊、改ざん若しくは消去を行い、又は情報を漏洩した場合 | ○ | ○ |
|
| 停職、減給、戒告又は訓告 | |
イ | 他人のパスワードを無断で使用し、又は不正に情報システムにアクセスした場合 |
|
| ○ | ○ | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 | |||
ウ | 情報システムへのアクセス権限又は利用権限を有する職員が、職務以外の目的でアクセスを行った場合 |
|
| ○ | ○ | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 | |||
(3) | 不正アクセス等のほう助 | ネットワーク管理者又はパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合 |
| ○ | ○ |
| 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | ||
(4) | ウイルス・不正プログラム等の利用 | ア | 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合 | ○ | ○ |
|
| 停職、減給、戒告又は訓告 | |
イ | 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用して情報システム又は情報資産等を破壊させた場合 |
| ○ | ○ |
| 減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |||
4 公務外非行関係 | (1) | 放火 | 放火をした場合 | ○ |
|
|
| 事案への関わり方により判断 | |
(2) | 殺人 | 人を殺した場合 | ○ |
|
|
| |||
(3) | 傷害 | 人の身体を傷害した場合 |
| ○ | ○ |
| |||
(4) | 暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 |
|
| ○ | ○ | |||
(5) | 脅迫・強要 | 人を脅迫し、又は人に強要した場合 |
| ○ | ○ |
| |||
(6) | 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 |
|
| ○ | ○ | |||
(7) | 横領 | 自己の占有する他人の物を横領した | ○ | ○ |
|
| |||
(8) | 窃盗・強盗 | ア | 他人の財物を窃取した場合 | ○ | ○ |
|
| ||
イ | 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | ○ |
|
|
| ||||
(9) | 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | ○ | ○ |
|
| |||
(10) | 賭博 | ア | 賭博をした場合 |
|
| ○ | ○ | ||
イ | 常習として賭博をした場合 |
| ○ |
|
| ||||
(11) | 麻薬、覚せい剤等の所持 | 麻薬、覚せい剤等を所持又は使用した場合 | ○ |
|
|
| |||
(12) | 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 |
|
| ○ | ○ | |||
(13) | 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した場合 | ○ | ○ |
|
| |||
(14) | わいせつ行為 | ア | 不同意性交等、不同意わいせつ、公然わいせつ又はわいせつ目的を持って体に触れる等の行為をした場合 | ○ | ○ | ○ |
| ||
イ | 公共の場所等において痴漢行為若しくは盗撮行為を行い、又は人の住居等をひそかにのぞき見した場合 |
| ○ | ○ |
| ||||
(15) | ストーカー行為 | ア | ストーカー行為をした場合 |
|
| ○ | ○ | ||
イ | ストーカー規制法に基づく警察による警告を受けたにもかかわらず、なおストーカー行為をした場合 |
| ○ | ○ |
| ||||
(16) | 住居侵入 | 住居侵入をした場合 |
| ○ | ○ |
| |||
(17) | 私文書偽造 | 私文書を偽造した場合 |
| ○ | ○ |
| |||
5 交通事故・交通法規違反関係 | (1) | 飲酒運転での交通事故 | ア | 酒酔い運転をした場合 | ○ |
|
|
| 事案への関わり方により判断 |
イ | 酒気帯び運転をした場合(停職の場合は前日の飲酒が相当時間経過したにもかかわらず翌日に残っていた場合などに限定する。) | ○ | ○ |
|
| ||||
・人を死亡させ、又は傷害を負わせる交通事故を起こした場合 | ○ |
|
|
| |||||
・物の損壊に係る交通事故を起こした場合 | ○ |
|
|
| |||||
・無免許又は無資格運転をした場合 | ○ |
|
|
| |||||
・報告を怠った場合 | ○ |
|
|
| |||||
ウ | 飲酒の事情を知りながら同乗した場合 |
| ○ |
|
| ||||
・飲酒運転した者に指示又は命令等をした場合 | ○ |
|
|
| |||||
エ | 飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧めた場合 | ○ | ○ |
|
| ||||
(2) | 飲酒運転以外の交通事故 | ア | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせる交通事故を起こした場合 | ○ | ○ | ○ |
| ||
・悪質な交通法規違反、又は事故後の負傷者救護や道路における危険防止等の必要な措置を怠った(以下「措置義務違反」という。)場合 | ○ |
|
|
| |||||
イ | 人に傷害を負わせる交通事故を起こした場合 | 海津市職員による自動車事故等の取扱規程別表の基準に従い、減給、戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 | |||||||
・悪質な交通法規違反又は措置義務違反をした場合 | ○ | ○ |
|
| |||||
ウ | 公共物及び他人の所有物を損壊させる交通事故を起こした場合(公務外及び通勤途上に限る。) | 減給、戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 | |||||||
・悪質な交通法規違反又は措置義務違反をした場合 | ○ | ○ |
|
| |||||
エ | 公務中の交通事故(人身事故を除く。)により市に損害賠償(保険支払い分を除く。)を発生させた場合 | 海津市職員による自動車事故等の取扱規程別表の基準に従い、減給、戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 | |||||||
・悪質な交通法規違反又は措置義務違反をした場合 | ○ | ○ |
|
| |||||
(3) | 無免許運転、速度超過等の交通法規違反 | ア | 無免許又は無資格運転をした場合 |
| ○ | ○ |
| ||
イ | 著しい速度超過をした場合 | 海津市職員による自動車事故等の取扱規程別表の基準に従い、減給、戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 | |||||||
ウ | その他、悪質な交通違反をした場合 ・共同危険行為等禁止違反、過労運転等道路交通法施行令別表第一の一違反行為に対する基礎点数(以下「違反基礎点数」という。)が単独で25点以上の交通法規違反をした場合 | ○ |
|
|
| ||||
・違反基礎点数が単独で12点以上の交通法規違反をした場合 |
| ○ | ○ |
| |||||
エ | 上記以外の道路交通法違反等をした場合 | 戒告、訓告、厳重注意又は口頭注意 |