○海津市職員被服貸与規程
平成17年3月28日
訓令甲第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、海津市職員(海津市職員定数条例(平成17年海津市条例第27号)第2条に定める職員をいう。以下同じ。)に対する被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与品及び使用期間)
第2条 貸与品及び使用期間は、別表のとおりとする。
2 市長は、業務の種類により貸与品の使用期間を変更し、若しくは貸与品の一部又は全部を貸与しないことができる。
3 被服の貸与を受けた職員が、退職、休職又は転職した場合は、貸与品で使用期間が終わらないものは返納しなければならない。
4 前項の規定により返納された貸与品で使用に耐えるものは、適宜使用期間を附して貸与するものとする。
5 職員が死亡し、又は使用期間が終了した貸与品は、遺族又は本人に給与することができる。
第3条 所属長(課長職等)は、所属職員の必要とする被服等について、被服貸与申請書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。
2 所属長は、貸与された被服等の管理責任者を定め、かつ、貸与品を被服貸与品簿(様式第2号)に記載しなければならない。
3 市長は、貸与品及び業務の種類により、所属長に一括貸与することができる。
4 貸与職員が転任したときは、所属長は速やかに被服貸与品簿を転任先の所属長に送付しなければならない。
5 被服等が滅失、紛失又は甚だしく毀損した場合は、所属長は理由を付して総務課長に届なければならない。
6 前項の届出により、総務課長は、審査の上、再貸与の手続をとるものとする。
7 被服の貸与期間が終了してもなお使用に耐え得るものと総務課長が認めたものは、その貸与期間を延長することができる。
8 被服等は、貸与期間が終了した翌日に新たにこれを貸与する。
(貸与品の取扱)
第4条 貸与品は平素丁寧に取扱い、汚損したときは、自費をもって直ちに修理しなければならない。
2 使用期間の終わらない貸与品を、故意又は過失により、毀損若しくは紛失したときは、その修理に要する費用又は貸与品の実費に対する使用残存期間に相当する額を弁償させるものとする。
(貸与品の着用)
第5条 職員は、その業務に従事中、貸与品を着用するものとし、勤務時間外に着用してはならない。ただし、所属長が認める場合は、この限りでない。
(非常勤職員に対する貸与)
第6条 第1条の規定にかかわらず市長が必要と認めたときは、非常勤職員についても被服等を貸与することができる。
(委任規定)
第7条 この訓令の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成24年3月16日訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第4号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月2日訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年2月13日訓令甲第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 期間 | 備考 | |
主として現場作業に従事する職員 | 作業服 | 夏 | 1 | 3 | 市長が業務上必要と認めた品目を貸与するものとする。 |
作業服 | 冬 | 1 | 3 | ||
防寒服 | 1 | 5 | |||
雨合羽 | 1 | 5 | |||
防疫・消毒業務に従事する職員 | 作業服 | 冬 | 1 | 3 | 所属長に一括貸与とする。 |
白衣(予防衣) | 1 | 2 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3 | |||
前各号掲げるものを除く職員及び市長が業務上必要と認めた職員 | 事務服 | 夏 | 1 | 3 | 市長が業務上必要と認めた品目を貸与するものとする。 |
事務服 | 冬 | 1 | 3 | ||
作業服 | 夏 | 1 | 3 | ||
作業服 | 冬 | 1 | 3 | ||
防寒服 | 1 | 5 | |||
雨合羽 | 1 | 5 |
備考
1 市長が特に必要と認めた品目については初年度は2着貸与することができる。
2 市長が業務上特に必要と認めた品目を追加することができる。