○海津市財政状況の作成及び公表に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市財政状況の作成及び公表に関する条例(平成17年海津市条例第53号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政状況の様式)

第2条 財政状況は、別記様式に準じ、これを作成する。

(財政状況の閲覧)

第3条 条例第4条第2項の規定により財政状況を閲覧しようとする者は、口頭又は文書をもって市長に申し立て、その指定する場所で一般執務時間中に閲覧しなければならない。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年11月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

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海津市財政状況の作成及び公表に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第43号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第43号
平成19年11月1日 規則第25号