○海津市財政状況の作成及び公表に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市財政状況の作成及び公表に関する条例(平成17年海津市条例第53号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(財政状況の様式)
第2条 財政状況は、別記様式に準じ、これを作成する。
(財政状況の閲覧)
第3条 条例第4条第2項の規定により財政状況を閲覧しようとする者は、口頭又は文書をもって市長に申し立て、その指定する場所で一般執務時間中に閲覧しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年11月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。