○海津市税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収及び滞納処分執行条例

平成17年3月28日

条例第62号

(督促状)

第1条 市税以外の諸納付金を定期限内に完結しないものがあるときは、市長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発令の日から14日以内とする。

3 督促状を公示送達の方式により発したときは、前項の納付期限は、公示の初日から14日目とする。

4 督促状の様式は、海津市税条例施行規則(平成17年海津市規則第46号)の例による。

(手数料及び延滞金の徴収)

第2条 前条の規定により、督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(手数料)

第3条 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第4条 歳入の納付につき、督促を受けた納付義務者(以下「納付者」という。)は、納付金に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付金の額に年14.6パーセント(督促状で指定された納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 延滞金の額の計算について、前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3 市長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

(端数計算)

第5条 前条の延滞金を計算する場合において、延滞金の額の計算の基礎となる未納の税外収入金に1,000円未満の端数があるとき、又はその税外収入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数の金額又は全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てる。

(滞納処分)

第6条 督促状の指定期限までに納付金、督促手数料及び延滞金を完納しないものがあるときは、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の例により滞納処分を執行する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海津市税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収及び滞納処分執行条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

海津市税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収及び滞納処分執行条例

平成17年3月28日 条例第62号

(平成26年3月20日施行)