○海津市教育委員会の行政組織等に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するため、これに必要な組織及び運営等の基本的な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条に規定する教育機関のうち教育委員会の所管に属するものをいう。

(2) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて設置された審議会、協議会委員等のうち教育委員会の所管に属するものをいう。

(3) 職員 教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関に置かれるすべての職員をいう。

(4) 学校職員 法第37条第1項に規定する県費負担教職員及び県費負担教職員以外の学校の職員をいう。

(事務局の名称及び位置)

第3条 教育委員会の事務局は、海津市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)という。

2 事務局は、海津市海津町高須515番地に置く。

(課及び係)

第4条 事務局に、次の表の左欄に掲げる課を置き、それらの課に同表右欄に掲げる係を置く。

教育総務課

教育総務係、教育施設係

学校教育課

学事係、教育指導係

(課及び係の分掌事務)

第5条 課及び係の分掌事務は、別表のとおりとする。

2 前項別表に定める各係の業務は、当該係のすべてを掲げたものではないので制限的に解してはならない。

(臨時及び特別の事務又は所管の明らかでない事務)

第6条 臨時及び特別の事務については、前条に定める分掌事務によらずに処理されることがある。

2 所管の明らかでない事務があるときは、教育長がその所管を定める。

(事務局長)

第7条 事務局に事務局長を置き、事務職員をもって充てる。

2 事務局長は、教育長の命を受け、事務局及び教育機関職員を指揮監督し、教育長を補佐する。

(事務局次長)

第8条 事務局に事務局長を補佐させるため、事務局次長を置くことができる。

2 事務局次長は、事務職員をもって充てる。

(課長)

第9条 事務局の課に課長を置き、事務職員をもって充てる。

2 課長は上司の命を受け、その課の分掌事務に従事し、所属の職員を指揮監督する。

(課長補佐)

第10条 事務局の課の課長を補佐するため、課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、事務職員をもって充てる。

(係長)

第11条 事務局の課の係に係長を置く。

2 係長は上司の命を受け、その係の分掌事務に従事する。

(特別の職)

第12条 教育委員会に参事を置くことができる。

2 参事は、事務職員をもって充て、特に命ぜられた市教育行政運営上重要な事務を処理する。

3 学校教育課に教育主監を置くことができる。教育主監は教員(地方公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員)をもって充て、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

第13条 教育長が必要と認める課に担当課長、総括係長、主査及び主任を置くことができる。

2 担当課長は、事務職員をもって充て、上司の命を受け、その担任する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

3 総括係長は、事務職員をもって充て、上司の命を受け、その担当の事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

4 主査は、事務職員をもって充て、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

5 主任は、事務職員をもって充て、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

(職員の職及び職務)

第14条 職員の職及び職務は、第7条から前条までに定めるもののほか、次の表のとおりとする。

(1) 単純な労務に雇用される者以外の職

 補職

補職名

所掌事務

主事

上司の命を受け、事務に従事する

技師

上司の命を受け、技術に従事する

主事補

上司の命を受け、補助的事務に従事する

 命職

補職名

所掌事務

指導主事

上司の命を受け、学校教育の指導業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、学校給食センターの専門的業務に従事する。

(2) 単純な労務に雇用される者の職

補職名

所掌事務

学校用務員

上司の命を受け、学校の給食・清掃・使送等の業務に従事する。

主任調理員及び調理員

上司の命を受け、調理に従事する。

運転手及び助手

上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。

(教育機関)

第15条 教育委員会の所管に属する教育機関は、学校のほか、次のとおりとする。

(1) 給食センター 海津市学校給食センター条例(平成17年海津市条例第77号)に規定する施設をいう。

(2) 総合教育センター 海津市総合教育センター条例(令和6年海津市条例第13号)に規定する施設をいう。

(教育機関の組織等)

第16条 教育機関の設置、組織職員の職の設置運営等については、当該教育機関に関する条例及び別に定める教育委員会規則の定めるところによる。

(附属機関)

第17条 教育委員会の所管に属する附属機関の名称、所掌事務及び処務をつかさどる課は、次の表のとおりとする。

名称

所掌事務

処務をつかさどる課

海津市就学区域審議会

別に定める条例、規則等による

学校教育課

海津市適正就学指導委員会

別に定める条例、規則等による

学校教育課

海津市学校給食センター運営委員会

別に定める条例、規則等による

教育総務課

(附属機関の運営等)

第18条 附属機関の議事その他運営に関し必要な事項は、別に定める教育委員会規則の定めるところによる。

(施行細則)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成19年3月30日から施行する。

(平成20年6月5日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月12日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月12日教委規則第6号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年10月14日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月9日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月8日教委規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日教委規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日教委規則第12号)

この規則は、平成23年12月16日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月8日教委規則第5号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月8日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月7日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月6日教委規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日教委規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(海津市立子育て支援センター条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 海津市立子育て支援センター条例施行規則(平成22年海津市教育委員会規則第6号)

(2) 海津市立認定こども園通園バス運行規則(平成23年海津市教育委員会規則第5号)

(3) 海津市子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間を定める規則(平成26年海津市教育委員会規則第7号)

(4) 海津市留守家庭児童教室条例施行規則(平成26年海津市教育委員会規則第9号)

(5) 海津市子ども・子育て支援法施行規則第8条第4号ロ等の市町村が定める期間を定める規則(平成27年海津市教育委員会規則第2号)

(6) 海津市特定教育・保育施設の利用者負担額等に関する規則(平成27年海津市教育委員会規則第4号)

(7) 海津市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年海津市教育委員会規則第5号)

(8) 海津市立認定こども園条例施行規則(平成27年海津市教育委員会規則第13号)

(令和5年3月24日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

教育委員会事務局

教育総務課

教育総務係

①教育委員会の会議に関すること。

②儀式及び表彰に関すること。

③公印の管理に関すること。

④教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。

⑤公告式に関すること。

⑥教育委員会所管職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他人事に関すること。

⑦教育委員会の広報に関すること。

⑧教育行政相談に関すること。

⑨教育予算の総括に関すること。

⑩学校規模の適正化に関すること。

⑪学校給食センターの運営及び管理に関すること。

⑫局内の総括事務に関すること。

⑬他の課の所掌に属さない事項に関すること。

教育施設係

①教育施設の整備に関すること。

②教育施設用地の取得、管理及び処分に関すること。

学校教育課

学事係

①学校施設の管理に関すること。

②教科書及び教材に関すること。

③就学援助に関すること。

④学校保健に関すること。

⑤学校安全に関すること。

教育指導係

①教職員の人事及び服務に関すること。

②教育課程及び学校指導の支援に関すること。

③学校行事の調整に関すること。

④児童生徒の就学等に関すること。

⑤総合教育センターに関すること。

⑥教育に係る統計調査に関すること

海津市教育委員会の行政組織等に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第4号
平成18年4月1日 教育委員会規則第4号
平成19年2月28日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成20年6月5日 教育委員会規則第4号
平成21年3月12日 教育委員会規則第2号
平成21年8月12日 教育委員会規則第6号
平成21年10月14日 教育委員会規則第9号
平成22年3月9日 教育委員会規則第2号
平成23年2月8日 教育委員会規則第7号
平成23年3月8日 教育委員会規則第8号
平成23年12月16日 教育委員会規則第12号
平成24年3月26日 教育委員会規則第1号
平成25年3月8日 教育委員会規則第1号
平成26年3月7日 教育委員会規則第4号
平成26年8月8日 教育委員会規則第5号
平成27年3月26日 教育委員会規則第11号
平成27年5月8日 教育委員会規則第12号
平成28年1月7日 教育委員会規則第2号
平成30年3月6日 教育委員会規則第9号
平成31年3月26日 教育委員会規則第2号
令和元年9月18日 教育委員会規則第5号
令和3年3月26日 教育委員会規則第2号
令和3年12月21日 教育委員会規則第5号
令和4年3月25日 教育委員会規則第2号
令和5年3月24日 教育委員会規則第1号
令和6年3月22日 教育委員会規則第1号
令和6年3月22日 教育委員会規則第3号