○海津市教育委員会教育長事務専決規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務の教育長による専決について必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 教育委員会は、その会議に付議すべき事件について特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであるとき、又はその会議が成立しないときは、海津市教育委員会教育長事務委任規則(平成17年海津市教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)第2条各号に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。

2 規則第2条第15号及び第16号の規定については、常時教育長が専決するものとする。

3 教育長は、前項の規定により専決した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、承認を受けるものとする。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

海津市教育委員会教育長事務専決規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第8号

(平成23年3月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第8号
平成19年2月28日 教育委員会規則第1号
平成23年3月8日 教育委員会規則第9号