○海津市教育振興事業補助金交付要綱

平成17年3月28日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 市が交付する海津市教育振興事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 補助金の交付は、学校教育に関係する団体(以下「補助事業者」という。)別表に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う場合において、その経費の一部を補助し、もって教育振興の円滑な実施及び充実に資することを目的とする。

(補助対象事業等)

第3条 市は、補助事業者が補助事業を実施するために必要な経費のうち、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)及びその添付書類を教育委員会を経由し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金等交付決定通知書(規則様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の承認)

第6条 補助事業者は、第4条の申請書の内容に変更が生じるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(補助金の交付請求)

第7条 第5条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(規則様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金等実績報告書(規則様式第11号)及びその添付書類を教育委員会を経由し、市長に提出しなければならない。

(補助金の経理)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業についてその収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに、補助事業を廃止した日又は補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外の目的に使用したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当であるとき。

(4) その他不正の行為があったとき。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の平田町補助金等交付規則(平成10年平田町規則第4号)、南濃町補助金交付規則(昭和32年南濃町規則第1号)又は海津町厚生或は文化諸団体等補助金交付規則(昭和37年規則第2号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。

(平成18年7月5日教委告示第10号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月3日教委告示第17号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月8日教委告示第3号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日教委告示第6号)

この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月8日教委告示第6号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月9日教委告示第2号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日教委告示第5号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月18日教委告示第18号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年10月3日教委告示第20号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月26日教委告示第6号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年5月19日教委告示第14号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年7月20日教委告示第20号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年12月21日教委告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日教委告示第30号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年2月16日教委告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日教委告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月4日教委告示第8号)

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月22日教委告示第14号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金等の種類

補助対象者

補助対象経費

補助の要件

補助率又は補助額

修学旅行補助金

海津市小・中学校

社会的視野を広める研修に必要な経費

児童・生徒の社会的視野を広める研修であること。

予算の定める額の範囲内

野外活動補助金

海津市小学校

自然・社会体験学習活動に必要な経費

児童が自然・社会体験学習活動を通じて心身の健全な発達を図るためであること。

校外活動補助金

海津市中学校

自然・社会体験学習活動に必要な経費

生徒が自然・社会体験学習活動を通じて心身の健全な発達を図るためであること。

観劇等補助金

海津市小学校

文化・芸術活動に必要な経費

児童が文化・芸術活動を通じて豊かな情操を育てるためであること。

進路指導補助金

海津市中学校

生徒への進路指導及び関係諸機関との連携を図る活動に必要な経費

生徒一人一人に対してよりよい進路選択の実現を図るためであること。

職場体験学習補助金

海津市中学校

職場体験学習や事前の準備等に必要な経費

働くことの喜びや苦労を体感する活動を通して生徒が主体的に職業選択ができる事業であること。

中学校修学旅行研究補助金

海津市内中学校教職員及び生徒保護者

中学校修学旅行研究に必要な経費

歴史上や姉妹都市等との交流を生かした修学旅行の検討を図るものであること。

海津市教育振興事業補助金交付要綱

平成17年3月28日 教育委員会告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会告示第1号
平成18年7月5日 教育委員会告示第10号
平成21年12月3日 教育委員会告示第17号
平成23年2月8日 教育委員会告示第3号
平成23年3月8日 教育委員会告示第6号
平成25年3月8日 教育委員会告示第6号
平成25年4月1日 教育委員会告示第20号
平成27年1月9日 教育委員会告示第2号
平成27年3月6日 教育委員会告示第5号
平成28年8月18日 教育委員会告示第18号
平成29年10月3日 教育委員会告示第20号
平成30年3月26日 教育委員会告示第6号
令和3年5月19日 教育委員会告示第14号
令和3年7月20日 教育委員会告示第20号
令和3年12月21日 教育委員会告示第29号
令和3年12月21日 教育委員会告示第30号
令和4年2月16日 教育委員会告示第3号
令和5年3月24日 教育委員会告示第6号
令和5年4月4日 教育委員会告示第8号
令和6年3月22日 教育委員会告示第14号