○海津市立小学校及び中学校設置条例

平成17年3月28日

条例第73号

(設置)

第1条 市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(学校施設の使用)

第4条 学校教育の目的に使用する場合を除くほか、学校施設の使用に関しては、海津市立学校施設使用条例(平成17年海津市条例第74号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年12月25日条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成24年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(海津市立学校施設使用条例の一部改正)

2 海津市立学校施設使用条例(平成17年海津市条例第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

名称

位置

海津市立海津小学校

海津市海津町高須町337番地

海津市立今尾小学校

海津市平田町今尾4434番地

海津市立海西小学校

海津市平田町野寺1023番地

海津市立石津小学校

海津市南濃町吉田319番地

海津市立城山小学校

海津市南濃町駒野1317番地8

海津市立下多度小学校

海津市南濃町津屋1869番地

別表第2(第3条関係)

名称

位置

海津市立日新中学校

海津市海津町高須531番地1

海津市立平田中学校

海津市平田町蛇池1318番地

海津市立城南中学校

海津市南濃町羽沢1050番地

海津市立小学校及び中学校設置条例

平成17年3月28日 条例第73号

(令和6年4月1日施行)