○海津市立小学校及び中学校設置条例
平成17年3月28日
条例第73号
(設置)
第1条 市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「学校」という。)を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(学校施設の使用)
第4条 学校教育の目的に使用する場合を除くほか、学校施設の使用に関しては、海津市立学校施設使用条例(平成17年海津市条例第74号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第31号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(海津市立学校施設使用条例の一部改正)
2 海津市立学校施設使用条例(平成17年海津市条例第74号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
海津市立海津小学校 | 海津市海津町高須町337番地 |
海津市立今尾小学校 | 海津市平田町今尾4434番地 |
海津市立海西小学校 | 海津市平田町野寺1023番地 |
海津市立石津小学校 | 海津市南濃町吉田319番地 |
海津市立城山小学校 | 海津市南濃町駒野1317番地8 |
海津市立下多度小学校 | 海津市南濃町津屋1869番地 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 位置 |
海津市立日新中学校 | 海津市海津町高須531番地1 |
海津市立平田中学校 | 海津市平田町蛇池1318番地 |
海津市立城南中学校 | 海津市南濃町羽沢1050番地 |