○海津市教育支援委員会規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第17号
(設置)
第1条 海津市立学校における特別支援教育を振興し、その適正を図るため海津市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、特別支援教育を要する児童生徒の適正な就学に関する審議を行うとともに、その後の一貫した支援についても助言を行う。
(組織等)
第3条 委員会は、委員17人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校医及び専門医
(2) 校長
(3) 特別支援教育に関し研究及び識見を有する者
(4) その他教育委員会が適当と認める者
3 審議に関し、必要な調査を行わせるため、特別支援教育担当教諭等をもって担当者会を組織する事ができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該年度の末までとし、再任することができる。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の委員会は、教育委員会が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、会長が議長となり出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会は、特に必要がある場合に関係者の出席を求める事ができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月9日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。