○海津市公民館条例
平成17年3月28日
条例第79号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、海津市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海津市海津公民館(通称 文化センター) | 海津市海津町高須585番地1 |
海津市平田海西公民館 | 海津市平田町野寺1359番地1 |
海津市みかげの森「プラザしもたど」 | 海津市南濃町津屋2837番地90 |
(職員)
第3条 公民館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第4条 公民館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) その利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) その利用が施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 管理運営上支障があると認めるとき。
(5) 法第23条に規定する運営方針に反すると認めるとき。
(6) その他利用させることが適当でないと認めるとき。
(特別の設備の制限)
第6条 利用者は、公民館を利用するに当たって、特別の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用の許可を与えた場合において次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。
(1) 利用の許可の申請書に偽りがあったとき。
(2) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者がこの条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により、利用することができないとき。
(2) 利用の前日までに利用の許可の申請を撤回したとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。利用者が前条に定める義務を怠ったことに起因して、市に損害を与えた場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(公民館運営審議会)
第13条 法第29条の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第14条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10名以内とし、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第15条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第16条 会議の招集は、必要に応じて市長が行う。ただし、委員の3分の1以上の者から会議招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
2 会議の議長は、委員の互選によって定める。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収に相当する金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月22日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月20日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以降に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月16日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年3月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後のそれぞれの条例の規定による利用の許可、使用料の支払手続その他必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後の利用について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 海津公民館(通称 文化センター)
利用区分 | 単位 | 使用料 | 冷暖房1時間当たり | |
大ホール(平日使用) | 1時間当たり | 7,150円 | 3,300円 | |
大ホール(土・日・休日使用) | 8,930円 | 3,300円 | ||
楽屋1 | 270円 | ― | ||
楽屋2 | 340円 | ― | ||
リハーサル室 | 480円 | ― | ||
工芸室 | 480円 | ― | ||
和室研修室(東(茶室)) | 480円 | ― | ||
和室研修室(西・中) 1室当たり | 480円 | ― | ||
視聴覚室 1 | 550円 | ― | ||
展示ロビー | 1日当たり | 各種学校・幼保園・市内登録団体 無料 その他 200円 | ― | |
別棟 | 焼窯(焼成室) | 1回当たり | 素焼き 2,540円 本焼き 6,110円 | ― |
2 平田海西公民館
利用区分 | 単位 | 使用料 | 冷暖房1時間当たり |
料理実習室 | 1時間当たり | 調理の用に供する場合 1,230円 調理の用に供しない場合 730円 | ― |
ロビー(全面利用) | 730円 | ― | |
ロビー(ブロック利用) | 360円 | ― | |
和室 | 730円 | ― | |
多目的室 | 650円 | ― |
3 みかげの森「プラザしもたど」
利用区分 | 単位 | 使用料 | 冷暖房1時間当たり |
多目的ホール | 1時間当たり | 1,230円 | 350円 |
研修室 | 480円 | ― | |
会議室 | 480円 | ― | |
小会議室 | 480円 | ― | |
和室(2室) 1室当たり | 480円 | ― | |
トレーニング室 | 480円 | ― |
備考
1 市内に住所を有する者以外の者が使用する場合は、当該使用料の10割の額を加算する。
2 利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含み、1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。
3 利用者が入場料を徴収する場合は、次に掲げる額を加算する。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
ア 入場料の額が500円未満の場合は、当該使用料の3割の額
イ 入場料の額が500円以上1,000円未満の場合は、当該使用料の5割の額
ウ 入場料の額が1,000円以上の場合は、当該使用料の10割の額
4 利用者が附属設備等を利用する場合は、海津市公民館条例施行規則で定める額を加算する。