○海津市公民館条例施行規則
令和6年3月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市公民館条例(平成17年海津市条例第79号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 海津市公民館(以下「公民館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は休館することができる。
(1) 毎週火曜日(海津市みかげの森「プラザしもたど」においては、毎週月曜日とする。)。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用時間)
第3条 公民館の利用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(利用期間)
第4条 公民館の利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 許可を受けた利用時間には、準備及び原状に回復する時間を含むものとする。
(利用許可変更(取消し)の申請等)
第7条 公民館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、施設利用許可変更(取消)申請書(様式第5号)を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前日までに市長に提出しなければならない。
(使用料)
第8条 海津市海津公民館(通称文化センター)において附属設備等を利用する者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 市長は、使用料の減免をしたときは、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第3号)にその旨を付して申請者に通知する。
3 使用料を減額し、又は免除することができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 減額することができる範囲(冷暖房料を除く。)
ア 自治会が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額
イ 市内の社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体その他公共的団体が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額
ウ 海津市社会福祉協議会が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額
エ 市内の社会福祉法人(海津市社会福祉協議会を除く。)が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額
オ その他市長が必要と認める場合 必要と認める割合
(2) 免除することができる範囲(冷暖房料を含む。)
ア 市内の県立学校が教育活動のために利用する場合
イ 市内の自主防災組織等の団体が防災及び減災活動のために利用する場合
ウ 市内のスポーツ少年団、子ども会等(名称の異なる同類のものを含む。)の児童生徒及びその保護者等で構成される団体が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合
エ 障がいのある者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は障害福祉サービス受給者証のいずれかの交付を受けた者をいう。以下同じ。)及びその介助者(障がいのある者1人につき1人に限る。)並びに障害者団体が教育、芸術、文化、スポーツ、福祉等の活動のために利用する場合
オ 市内に住所を有し、又は市内に在学する高校生以下の者が教育、芸術、文化、スポーツ、福祉等の活動のために利用する場合
カ その他市長が必要と認める場合
(使用料の充当)
第11条 使用料を納入済みの場合において第7条第1項の申請に伴い返還額が発生する場合は、利用者の申出により当月内又はその翌月の代替を含む利用日の使用料に充当することができる。
(利用等の打合せ)
第12条 利用者は、公民館の利用方法について市長が必要と認めるときは、事前に係員と打合せをしなければならない。
(責任者等の設置)
第13条 利用者は、利用する施設の秩序維持のため、責任者及び整理人を設置しなければならない。
(入室の承諾)
第14条 利用者は、管理上必要なため入室する係員を拒むことができない。
(遵守事項)
第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに公民館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供及び広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備品等を利用し、又は移動しないこと。
(5) その他市長及び係員の指示に従うこと。
(館長の指示等)
第16条 館長は、公民館の秩序維持又は施設の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、公民館の利用について指示をしなければならない。
2 利用者は、公民館の利用を開始するときは、許可書を提示し、その利用が終わったときは、速やかに原状に回復し、火気の後始末については、特に注意を払い異状の有無に留意し、関係職員にその旨を告げ、設備その他の点検を受けなければならない。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、利用者が徳義に背反する行為をしたときは、市長は、その後の利用を承認しないことがある。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月6日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年3月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後のそれぞれの規則の規定による利用の許可、使用料の支払手続その他必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行日以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
区分 | 提出期間 |
海津市海津公民館(通称文化センター)大ホール | 利用日の属する月の6月前から利用日の7日前まで |
海津市海津公民館(通称文化センター)大ホール又は海津市海津農村環境改善センター(通称文化センター)多目的ホールの利用に付随して利用する海津市海津公民館(通称文化センター)各室 | |
上記以外の施設 | 利用日の属する月の前月から利用日の3日前まで |
別表第2(第8条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |||
舞台 | 1 | 音響反射板 | 1式 | 1時間当たり | 1,370円 |
2 | 所作台 | 1式 | 820円 | ||
3 | 平台 | 1枚 | 10円 | ||
4 | 松羽目 | 1式 | 270円 | ||
5 | 竹羽目 | 1式 | 550円 | ||
6 | 金屏風 | 1双 | 270円 | ||
7 | 指揮者台 | 1台 | 50円 | ||
8 | 指揮者譜面台 | 1台 | 50円 | ||
9 | 上敷 | 1式 | 20円 | ||
10 | 毛せん | 1式 | 130円 | ||
11 | プログラムスタンド | 1台 | 20円 | ||
12 | 演台(花台及び司会者台を含む。) | 1式 | 270円 | ||
照明 | 1 | 第1ボーダーライト | 1列 | 270円 | |
2 | 第2ボーダーライト | 1列 | 270円 | ||
3 | 第1サスペンションライト | 1列 | 400円 | ||
4 | 第2サスペンションライト | 1列 | 400円 | ||
5 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 270円 | ||
6 | 天井反射板ライト | 1列 | 400円 | ||
7 | フットライト | 1列 | 130円 | ||
8 | 花道フットライト | 1式 | 130円 | ||
9 | ロアーホリゾントライト | 1列 | 550円 | ||
10 | サイドフロントライト | 1式 | 400円 | ||
11 | シーリングライト | 1列 | 550円 | ||
12 | センターピンスポットライト | 1台 | 550円 | ||
13 | スポットライト | 1KW当たり | 130円 | ||
14 | ストリップライト8灯用 | 1台 | 100円 | ||
15 | ストリップライト4灯用 | 1台 | 50円 | ||
音響その他 | 1 | 拡声装置(マイク2本付) | 1式 | 550円 | |
2 | CDプレーヤー | 1台 | 270円 | ||
3 | MDプレーヤー | 1台 | 270円 | ||
4 | ワイヤレスマイクロホン | 1台 | 130円 | ||
5 | エレベーターマイクロホン | 1台 | 400円 | ||
6 | 三点吊り自動マイクロホン | 1台 | 400円 | ||
7 | ピアノ | 1台 | 820円 | ||
8 | プロジェクタ | 1台 | 820円 | ||
9 | 持込み機器 | 1KW当たり | 50円 | ||
10 | ピンマイク | 1台 | 130円 |
備考 当該利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。