○海津市公民館条例施行規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市公民館条例(平成17年海津市条例第79号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 海津市公民館(以下「公民館」という。)の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は休館することができる。

(1) 毎週火曜日(海津市みかげの森「プラザしもたど」においては、毎週月曜日とする。)ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用時間)

第3条 公民館の利用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用期間)

第4条 公民館の利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の申請)

第5条 条例第4条の規定による公民館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、施設利用許可・使用料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第6条の規定による特別の設備をしようとする者は、施設特別設備設置等許可書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 前2項の申請書の提出期限は、利用日の前3日以上1月以内とする。ただし、次に掲げる利用の場合は、7日以上6月以内とする。

(1) 海津市海津公民館(通称文化センター)大ホール

(2) (1)又は海津市海津農村環境改善センター(通称文化センター)多目的ホールの利用に付随する目的での海津市海津公民館各室

(利用の許可等)

第6条 教育委員会は、前条の申請に基づき、申請内容等検討の上、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第3号)及び施設特別設備設置等許可(不許可)(様式第4号)を交付しなければならない。

2 許可を受けた利用時間には、準備及び原状に回復する時間を含むものとする。

(利用許可変更(取消し)の申請等)

第7条 公民館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、施設利用許可変更(取消)申請書(様式第5号)を利用日の前日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に基づき、申請内容等を検討の上、施設利用許可変更(取消)許可書(様式第6号)を交付しなければならない。

(使用料)

第8条 海津市海津公民館において附属設備等を利用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 前条及び条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請の際に、施設利用許可・使用料減免申請書(様式第1号)にその旨を付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免をしたときは、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第3号)にその旨を付して申請者に通知する。

3 使用料を減額し、又は免除する範囲は、次のとおりとする。

(1) 減額できる範囲(冷暖房料は除く。)

 (行政委員会、附属機関を含む。)が共催する場合 100分の70減額

 国、県その他地方公共団体(行政委員会、附属機関を含む。)が実施する事業等で市が関わるものの場合 100分の70減額

 市域で構成される社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体及びその他公共的団体が組織的、継続的にその目的に従って利用する場合 100分の70減額

 市内在住の利用者が、市域活動のため、社会教育、芸術文化及び社会福祉等の普及で利用すると認める場合 100分の50減額

 その他市長が必要と認めた場合 必要と認めた割合

(2) 免除できる場合(冷暖房料も含む。)

 (行政委員会、附属機関を含む。)が主催する場合

 市域の教育機関が主催し、教育目的で利用する場合

 市域で構成されたスポーツ少年団等及び子ども会等(名称の異なる同類のものを含む。)の児童・生徒が、その目的のために利用する場合

 その他市長が必要と認めた場合

(使用料の返還)

第10条 条例第10条の規定により使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、施設使用料返還申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の充当)

第11条 使用料を納入済の場合において第7条第1項の申請に伴い返還額が発生する場合、利用者の申出により当月内又はその翌月の代替を含む利用日の使用料に充当することができる。

(利用等の打合せ)

第12条 利用者は、公民館の利用方法について教育委員会が必要と認めるときは、事前に係員と打合せをしなければならない。

(責任者等の設置)

第13条 利用者は、利用する施設の秩序維持のため、責任者及び整理人を設置しなければならない。

(入室の承諾)

第14条 利用者は、管理上必要なため入室する係員を拒むことができない。

(遵守事項)

第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに公民館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供及び広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備品等を利用し、又は移動しないこと。

(5) その他教育委員会及び係員の指示に従うこと。

(館長の指示等)

第16条 館長は、公民館の秩序維持又は施設の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、公民館の利用について指示をしなければならない。

2 利用者は、公民館の利用を開始するときは、許可書を提示し、その利用が終わったときは、速やかに原状に回復し、火気の後始末については、特に注意を払い異状の有無に留意し、関係職員にその旨を告げ、設備その他の点検を受けなければならない。

(雑則)

第17条 この規則に定めるほか、利用者が徳義に背反する行為をしたときは、教育委員会は、その後の利用を承認しないことがある。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町公民館使用規程(昭和60年海津町教育委員会規程第1号)、平田町公民館運営規則(昭和53年平田町教育委員会規則第10号)、南濃町北部公民館、南濃共同福祉施設及び南濃町働く婦人の家使用規則(昭和56年南濃町教育委員会規則第11号)、南濃町みかげの森「プラザしもたど」使用規則(平成14年南濃町教育委員会教委規則第4号)、平田町福祉センター運営及び管理に関する規則(昭和50年平田町規則第1号)又は平田町公民館運営審議会規則(平成12年平田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月8日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月9日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年1月16日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の海津市公民館条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の海津市文化会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年11月18日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海津市公民館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月18日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の海津市公民館条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の海津市文化会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

単位

使用料

舞台

1

音響反射板

1式

1時間当たり

1,370円

2

所作台

1式

820円

3

平台

1枚

10円

4

松羽目

1式

270円

5

竹羽目

1式

550円

6

金屏風

1双

270円

7

指揮者台

1台

50円

8

指揮者譜面台

1台

50円

9

上敷

1式

20円

10

毛せん

1式

130円

11

地がすり

1式

130円

12

プログラムスタンド

1台

20円

13

演台(花台及び司会者台を含む。)

1式

270円

照明

1

第1ボーダーライト

1列

270円

2

第2ボーダーライト

1列

270円

3

第1サスペンションライト

1列

400円

4

第2サスペンションライト

1列

400円

5

アッパーホリゾントライト

1列

270円

6

天井反射板ライト

1列

400円

7

フットライト

1列

130円

8

花道フットライト

1式

130円

9

ロアーホリゾントライト

1列

550円

10

サイドフロントライト

1式

400円

11

シーリングライト

1列

550円

12

センターピンスポットライト

1台

550円

13

効果装置

1式

400円

14

スポットライト

1KW当たり

130円

15

ストリップライト8灯用

1台

100円

16

ストリップライト4灯用

1台

50円

音響その他

1

拡声装置(マイク2本付)

1式

550円

2

レコードプレイヤー

1台

270円

3

オープンデッキ

1台

270円

4

カセットデッキ

1台

270円

5

LDプレーヤー

1台

270円

6

DVDプレーヤー

1台

270円

7

MDプレーヤー

1台

270円

8

コンデンサーマイクロホン

1台

130円

9

ワイヤレスマイクロホン

1台

130円

10

エレベーターマイクロホン

1台

400円

11

三点吊り自動マイクロホン

1台

400円

12

ピアノ

1台

820円

13

エレクトーン

1台

550円

14

プロジェクタ

1台

820円

15

持込み機器

1KW当たり

50円

16

ピンマイク

1台

130円

17

追加マイクロホン

1本

160円

備考 当該利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。

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海津市公民館条例施行規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第24号
平成18年2月8日 教育委員会規則第2号
平成19年10月9日 教育委員会規則第12号
平成26年1月16日 教育委員会規則第1号
平成28年11月18日 教育委員会規則第12号
令和元年6月18日 教育委員会規則第4号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号
令和5年3月24日 教育委員会規則第3号