○海津市文化会館条例
平成17年3月28日
条例第83号
(設置)
第1条 住民の芸術文化及び教育の振興並びに福利の増進を図るため、文化会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海津市文化会館 | 海津市南濃町駒野奥条入会地99番地1 |
(管理運営)
第3条 会館(附属設備等を含む。以下同じ。)は、市長が管理運営する。
(職員)
第4条 海津市文化会館(以下「会館」という。)に館長、その他必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第5条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
3 市長は、前2項の許可に会館の管理上必要な条件を付することができる。
(1) その利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) その利用が会館の施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 管理運営上支障があると認めるとき。
(5) その他利用させることが適当でないと認めるとき。
2 利用者は会館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が管理上市長が必要と認めて行う指示に従わないとき。
(3) 利用者が虚偽その他の不正な行為により利用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の適用によって利用者が受けた損害について、市はその責めを負わない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、会館に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することのできない事由により、会館の利用ができなくなったとき。
(2) 利用者から利用日の前日までに利用の変更の申請があり、市長がその変更を許可したとき、又は利用の取消しの届出があったとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、会館の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。第8条の規定による利用許可の取消し等の場合も、同様とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、前条の義務を怠ったことに起因し、又は善良な注意を払わずして、施設に損傷を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第15条 会館の運営について諮問するため、海津市文化会館運営委員会を置くことができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収に相当する金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南濃町文化会館設置条例(昭和54年南濃町条例第14号)又は南濃共同福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年南濃町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月20日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月20日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以降に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月15日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月16日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年3月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後のそれぞれの条例の規定による利用の許可、使用料の支払手続その他必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後の利用について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
利用区分 | 単位 | 使用料 |
楽屋(2室〈和・洋〉)1室当たり | 1時間当たり | 390円 |
練習室A | 480円 | |
練習室B | 480円 | |
大会議室(2室) 1室当たり | 420円 | |
小会議室 | 420円 | |
和室(2室) 1室当たり | 430円 | |
講習室 | 830円 | |
調理室 | 1,230円 |
備考
1 市内に住所を有する者以外の者が使用する場合は、当該使用料の10割の額を加算する。
2 利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含み、1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。
3 利用者が入場料を徴収する場合は、次の額を加算する。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
ア 入場料の額が500円未満の場合は、当該使用料の3割の額
イ 入場料の額が500円以上1,000円未満の場合は、当該使用料の5割の額
ウ 入場料の額が1,000円以上の場合は、当該使用料の10割の額
4 利用者が附属設備等を利用する場合は、海津市文化会館条例施行規則で定める額を加算する。