○海津市文化会館条例施行規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市文化会館条例(平成17年海津市条例第83号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、海津市文化会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 会館の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用時間)

第3条 会館(附属設備を含む。以下同じ。)の利用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用期間)

第4条 会館の利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が、特に必要と認めるときは、この限りではない。

2 定期的に曜日又は日時を指定して、独占的に会館を利用することはできない。

(利用の申請)

第5条 会館を利用しようとする者は、利用する日の1月前から3日前までに施設利用許可・使用料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第2号)を交付しなければならない。

2 許可を受けた利用時間には、準備及び原状に回復する時間を含むものとする。

(利用許可の変更又は取消し)

第7条 会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可に係る事項の変更又は取消しをしようとするときは、施設利用許可書を添えて施設利用許可変更(取消)申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は前項の申請に対して許可をしたときは、施設利用許可変更(取消)許可書(様式第4号)を交付しなければならない。

(附属設備等使用料)

第8条 条例に規定する附属設備等使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 前条及び条例第11条の規定により利用者が使用料の減免を受けようとするときは、利用の許可の申請の際、施設利用許可・使用料減免申請書(様式第1号)にその旨を付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免をしたときは、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第2号)にその旨を付して申請者に通知する。

3 使用料の減額又は免除する範囲は、次のとおりとする。

(1) 減額できる範囲

 (行政委員会、附属機関を含む。)が共催する場合 100分の70減額

 国、県その他地方公共団体(行政委員会、附属機関を含む。)が実施する事業等で市が関わるものの場合 100分の70減額

 市域で構成される社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体及びその他公共的団体が組織的、継続的にその目的に従って利用する場合 100分の70減額

 市内在住の利用者が、市域活動のため、社会教育、芸術文化及び社会福祉等の普及で利用すると認める場合 100分の50減額

 その他市長が必要と認めた場合 必要と認めた割合

(2) 免除できる場合

 (行政委員会、附属機関を含む。)が主催する場合

 市域の教育機関が主催し、教育目的で利用する場合

 市域で構成されたスポーツ少年団等及び子ども会等(名称の異なる同類のものを含む。)の児童・生徒が、その目的のために利用する場合

 その他市長が必要と認めた場合第15条を第16条とし、第12条から第14条までを1条ずつ繰り下げる。

(使用料の返還)

第10条 条例第12条の規定により使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、施設使用料返還申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の充当)

第11条 使用料を納入済の場合において第7条第1項の申請に伴い返還額が発生する場合、利用者の申出により当月内又はその翌月の代替を含む利用日の使用料に充当することができる。

(利用等の打合せ)

第12条 利用者は、会館の利用等について教育委員会が必要と認めるときは、事前に係員と打合せをしなければならない。

(責任者等の設置)

第13条 利用者は、利用する施設の秩序維持のため、責任者及び整理人を置かなければならない。

(入室)

第14条 利用者は、管理上の必要のため入室する係員を拒むことができない。

(遵守事項)

第15条 利用者その他の会館の利用者(観衆を含む。以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物その他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けずに広告類を掲示し、又は配布しないこと。

(3) 許可を受けずに建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄附募集等の行為をしないこと。

(4) 許可を受けずに他の室、設備等を利用しないこと。

(5) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人の迷惑となる行為をしないこと。

(7) その他管理上必要な指示に従うこと。

2 館長は、利用者等が前項各号の規定に違反した場合は、退館を命ずることができる。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、会館の秩序の維持及び管理上必要な事項は、館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南濃町文化会館管理規則(昭和54年南濃町教育委員会規則第4号)、南濃町北部公民館、南濃共同福祉施設及び南濃町働く婦人の家使用規則(昭和56年南濃町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月9日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年1月16日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の海津市公民館条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の海津市文化会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月4日教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月18日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海津市文化会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月18日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の海津市公民館条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の海津市文化会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

単位

1時間当たり

1

所作台

1式

820円

2

花道用所作台

1式

80円

3

平台

1枚

10円

4

松竹羽目

1式

400円

5

金屏風

1双

270円

6

緋毛せん

1枚

20円

7

長布団

1枚

20円

8

地がすり

1式

130円

9

紅白幕

1式

130円

10

浅黄幕

1式

130円

11

振落し装置

1式

130円

12

指揮台

1台

50円

13

指揮者用譜面台

1台

50円

14

楽団用譜面台

1台

10円

15

演台

1台

130円

16

花台

1台

40円

備考 当該利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。

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海津市文化会館条例施行規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第28号
平成19年10月9日 教育委員会規則第14号
平成26年1月16日 教育委員会規則第1号
平成27年12月4日 教育委員会規則第20号
平成28年11月18日 教育委員会規則第13号
令和元年6月18日 教育委員会規則第4号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号