○海津市勤労青少年ホーム条例施行規則
平成17年3月28日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市勤労青少年ホーム条例(平成17年海津市条例第85号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、海津市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 館長は、上司の命を受け事務に従事し、所属職員を指揮監督する。
2 青少年指導員は、上司の命を受け勤労青少年に対する相談及び必要な指導を行う。
3 その他の職員は、上司の命を受け担当事務を処理する。
(開館時間)
第3条 ホームの開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 ホームの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は特に必要があると認める場合は、これを変更し、又は休館することができる。
(1) 毎週木曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 利用証の有効期間は、1年とし、毎年3月31日をもって終わる。
(利用証の再交付)
第6条 利用証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が利用証を破損し、又は紛失したときは、速やかに勤労青少年ホーム利用証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、利用証の再交付を受けなければならない。
(利用証の提示)
第7条 利用者がホームを利用するときは、入館の際利用証を携行し、係員に提示しなければならない。
(利用証の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、利用証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(利用証の失効等)
第9条 利用証は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その効力を失う。
(1) 利用者が条例第5条に規定する勤労青少年の要件を欠くに至ったとき。
(2) 利用者が前条の規定に違反したとき。
(3) 利用証の有効期間が満了したとき。
(4) ホームを利用しようとする者が虚偽その他の不正な方法により利用証の交付を受けたとき。
(利用の申請)
第10条 利用者若しくはそれ以外の者が催し又は集会等のためにホームを利用しようとするときは、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の前月から利用日の3日前までに、施設利用許可・使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出し、許可を得なければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 利用者以外の者のホームの利用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用許可変更(取消し)の申請等)
第11条 ホームの利用の許可を受けた者(以下「利用許可者」という。)は、許可事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、施設利用許可変更(取消)申請書(様式第6号)を利用日の前日までに市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第12条 利用許可者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(2) 許可を受けないまま印刷物を掲示し、又は配布しないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品を携帯し、又は動物等を連行しないこと。
(5) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(6) その他ホームの管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 市長は、使用料の減免をしたときは、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第5号)にその旨を付して申請者に通知する。
3 使用料を減額し、又は免除することができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 減額することができる範囲
ア 自治会が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額
イ 市内の社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体その他公共的団体が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額
ウ 海津市社会福祉協議会が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額
エ 市内の社会福祉法人(海津市社会福祉協議会を除く。)が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額
オ その他市長が必要と認める場合 必要と認める割合
(2) 免除することができる範囲
ア 市内の県立学校が教育活動のために利用する場合
イ 市内の自主防災組織等の団体が防災及び減災活動のために利用する場合
ウ 市内のスポーツ少年団、子ども会等(名称の異なる同類のものを含む。)の児童生徒及びその保護者等で構成される団体が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合
エ 障がいのある者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は障害福祉サービス受給者証のいずれかの交付を受けた者をいう。以下同じ。)及びその介助者(障がいのある者1人につき1人に限る。)並びに障害者団体が教育、芸術、文化、スポーツ、福祉等の活動のために利用する場合
オ 市内に住所を有し、又は市内に在学する高校生以下の者が教育、芸術、文化、スポーツ、福祉等の活動のために利用する場合
カ その他市長が必要と認める場合
(使用料の充当)
第15条 使用料を納入済みの場合において第11条第1項の申請に伴い返還額が発生する場合は、利用許可者の申出により当月内又はその翌月の代替を含む利用日の使用料に充当することができる。
(利用等の打合せ)
第16条 利用者は、ホームの利用について市長が必要と認めるときは、事前に係員と打合せをしなければならない。
(職員の入室)
第17条 職員が職務執行のために入室するときは、ホームを利用している者は、これを拒むことができない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、ホームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平田町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年平田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海津市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月6日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年3月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後のそれぞれの規則の規定による利用の許可、使用料の支払手続その他必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行日以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。