○海津市勤労青少年ホーム条例施行規則

平成17年3月28日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市勤労青少年ホーム条例(平成17年海津市条例第85号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、海津市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 館長は、上司の命を受け事務に従事し、所属職員を指揮監督する。

2 青少年指導委員は、上司の命を受け勤労青少年に対する相談及び必要な指導を行う。

3 その他の職員は、上司の命を受け担当事務を処理する。

(開館時間)

第3条 ホームの開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 ホームの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は特に必要があると認める場合は、これを変更し、又は休館することができる。

(1) 毎週木曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合はその翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用証)

第5条 ホームを利用しようとする者は、勤労青少年ホーム利用証交付申請書(様式第1号)を市長に提出し、勤労青少年ホーム利用証(様式第2号。以下「利用証」という。)の交付を受けなければならない。

2 利用証の有効期間は、1年とし、毎年3月31日をもって終わる。

(利用証の再交付)

第6条 利用証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が利用証を破損し、又は紛失したときは、速やかに勤労青少年ホーム利用証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、利用証の再交付を受けなければならない。

(利用証の提示)

第7条 利用者がホームを利用するときは、入館の際利用証を携行し、係員に提示しなければならない。

(利用証の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、利用証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(利用証の失効等)

第9条 利用証は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その効力を失う。

(1) 利用者が条例第5条に規定する勤労青少年の要件を欠くに至ったとき。

(2) 利用者が前条の規定に違反したとき。

(3) 利用証の有効期間が満了したとき。

(4) ホームを利用しようとする者が虚偽その他の不正な方法により利用証の交付を受けたとき。

(利用の申請)

第10条 利用者若しくはそれ以外の者が催し、又は集会等のためにホームを利用しようとするときは、施設利用・使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出し、許可を得なければならない。なお、利用者以外の者の利用期間は引き続き3日を超えることができない。ただし、教育委員会が必要と認めるときはこの限りでない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に施設利用許可・使用料減免通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(利用許可変更(取消し)の申請等)

第11条 ホームの利用の許可を受けた者(以下「利用許可者」という。)は、許可事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、施設利用許可変更(取消)申請書(様式第6号)を利用日の前日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に基づき、申請内容等を検討の上、施設利用許可変更(取消)許可書(様式第7号)を交付しなければならない。

(遵守事項)

第12条 利用許可者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(2) 許可を受けないまま印刷物を掲示又は配布しないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品を携帯し、又は動物等を連行しないこと。

(5) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(6) その他ホームの管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用料の減免)

第13条 条例第8条第3項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請の際に、施設利用・使用料減免申請書(様式第4号)にその旨を付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免をしたときは、施設利用許可・使用料減免決定通知書(様式第5号)にその旨を付して申請者に通知する。

3 使用料を減額し、又は免除する範囲は、次のとおりとする。

(1) 減額できる範囲

 (行政委員会、附属機関を含む。)が共催する場合 100分の70減額

 国、県その他地方公共団体(行政委員会、附属機関を含む。)が実施する事業等で市が関わるものの場合 100分の70減額

 市域で構成される社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体及びその他公共的団体が組織的、継続的にその目的に従って利用する場合 100分の70減額

 市内在住の利用者が、市域活動のため、社会教育、芸術文化及び社会福祉等の普及で利用すると認める場合 100分の50減額

 その他市長が必要と認めた場合 必要と認めた割合

(2) 免除できる範囲

 (行政委員会、附属機関を含む。)が主催する場合

 市域の教育機関が主催し、教育目的で利用する場合

 市域で構成されたスポーツ少年団等及び子ども会等(名称の異なる同類のものを含む。)の児童・生徒が、その目的のために利用する場合

 その他市長が必要と認めた場合

(使用料の返還)

第14条 条例第9条の規定により使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、施設使用料返還申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の充当)

第15条 使用料を納入済の場合において第11条の申請に伴い返還額が発生する場合、利用許可者の申出により当月内又はその翌月の代替を含む利用日の使用料に充当することができる。

(利用等の打合せ)

第16条 利用者は、ホームの利用について教育委員会が必要と認めるときは、事前に係員と打合せをしなければならない。

(職員の入室)

第17条 職員が職務執行のために入室するときは、ホームを利用している者は、これを拒むことができない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、ホームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平田町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年平田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海津市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市勤労青少年ホーム条例施行規則

平成17年3月28日 規則第55号

(令和4年4月1日施行)