○海津市体育施設条例

平成17年3月28日

条例第87号

(設置)

第1条 本市に海津市体育施設(運動場等を含む。以下同じ。以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 体育施設は、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の許可)

第4条 体育施設(附属設備等を含む。以下同じ。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に体育施設の管理上必要な条件を附することができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育施設の利用を許可しない。

(1) その利用が風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体育施設の管理上支障があるとき。

(3) 体育施設を利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、第4条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、体育施設の利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき。

(3) 体育施設の管理上教育委員会が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(使用料)

第7条 体育施設を利用しようとする者は、別表第2に定める使用料(使用しようとする者が、市外の者である場合は、10割増の使用料)を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公共団体等が利用するとき、又は必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、利用することができないとき。

(2) 利用の許可を申請した者が利用日の前日までに利用の許可の申請を撤回したとき。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、体育施設の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。第6条の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、前条の義務を怠ったとき、又は施設を損傷したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(備品の取扱い及び損害賠償の義務)

第12条 すべて備付け物品の取扱いは丁寧を旨とし、持ち出し等はなさざるものとし、利用責任者は、破損又は紛失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(罰則)

第13条 不正の行為により第7条の使用料の徴収を免れた者については、その徴収に相当する金額の5倍(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

(指定管理者による管理)

第14条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、海津市市民プール(以下「市民プール」という。)の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により市民プールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第4条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前に第4条(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該施設管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市民プールの維持管理に関する業務

(2) 市民プールの使用許可及び制限に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が施設の管理上必要と認める業務

(利用料)

第16条 第7条の規定にかかわらず、市民プールの管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に市民プール施設の利用にかかる料金(以下「利用料」という。)を収受させることができる。

2 利用料の額は、別表第2に定める使用料(使用しようとする者が、市外の者である場合は、10割増の使用料)の範囲内で当該指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者はあらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料の返還又は減免をすることができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、体育施設の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の海津町体育施設条例(昭和45年海津町条例第7号)、平田町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年平田町条例第10号)又は南濃町体育施設設置条例(昭和50年南濃町条例第17号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年10月4日条例第46号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日条例第37号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日条例第16号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第20号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年9月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第28号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月16日条例第41号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以降に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日条例第15号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海津市体育施設条例の規定は、この条例の施行の日以降に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

海津市平田体育館

海津市平田町今尾503番地

海津市南濃体育館

海津市南濃町駒野奥条入会地99番地2

海津市海津グラウンド

海津市海津町高須515番地

海津市平田グラウンド

海津市平田町今尾500番地

海津市南濃グラウンド

海津市南濃町駒野奥条入会地99番地2

海津市南濃南部グラウンド

海津市南濃町田鶴706番地

海津市海津テニスコート兼フットサルコート

海津市海津町高須515番地

海津市平田テニスコート

海津市平田町今尾500番地

海津市南濃テニスコート

海津市南濃町駒野奥条入会地99番地2

海津市南濃南部テニスコート

海津市南濃町田鶴706番地

海津市南濃グラウンド・ゴルフ場

海津市南濃町羽沢無番地

海津市武道館

海津市海津町高須515番地

海津市柔道場

海津市海津町高須564番地1

海津市市民プール

海津市海津町萱野204番地1

別表第2(第7条、第16条関係)

施設名

使用料

1時間当たり

夜間照明施設

電気1時間当たり

適用

海津市平田体育館

体育室

全面

1,100円


半面

550円


格技場

830円


トレーニング室

560円


ミーティング室

550円


海津市南濃体育館

体育室

全面

1,100円


半面

550円


トレーニング室

560円

冷暖房1時間当たり180円

格技場

830円


ミーティングスペース

550円


海津市海津グラウンド

1,100円

1,100円


海津市平田グラウンド

1,100円

1,100円


海津市南濃グラウンド

1,100円

1,100円


海津市南濃南部グラウンド

グラウンド

1面

1,100円


2面

2,200円


管理棟ミーティング室

550円


海津市海津テニスコート兼フットサルコート

テニスコート

1面

330円

330円


2面

660円

330円


3面

990円

660円


4面

1,320円

660円


フットサルコート

660円

330円


海津市平田テニスコート

1面

330円

440円


2面

660円

440円


海津市南濃テニスコート

1面

330円

220円


2面

660円

440円



海津市南濃南部テニスコート

1面

330円


2面

660円


海津市武道館

格技場

830円


ミーティング室

550円


海津市柔道場

830円


施設名

区分

入場料

適用

海津市市民プール

市内

一般1人1回

310円

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4章に規定する小学校に就学前の者については、無料とする。ただし、保護者(18歳以上でその責任を負うことができる者をいう。)同伴の者に限る。

2 市内の年齢65歳以上の者で、高齢者又は身体障害者である旨の身分証明書を携帯するものは、小・中学生と同額とする。

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳の交付を受けた者及び療育手帳(昭和48年9月27日付厚生省発児第156厚生事務次官通達)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、当該手帳を携帯するものは、小・中学生と同額とする。この場合において、その介護者1人についても同額とする。

4 この表において「市内」とは、市内に住所を有する者及び市内に在勤し、又は在学する者をいう。

5 コース貸切については、利用人数分の入場料を別途支払うものとする。

市外

一般1人1回

410円

市内

一般回数券11枚綴

3,100円

市外

一般回数券11枚綴

4,100円

市内

高校生1人1回

200円

市外

高校生1人1回

310円

市内

高校生回数券11枚綴

2,000円

市外

高校生回数券11枚綴

3,100円

市内

小・中学生1人1回

100円

市外

小・中学生1人1回

200円

市内

小・中学生回数券11枚綴

1,000円

市外

小・中学生回数券11枚綴

2,000円

コース貸切

1,010円

(1コース2時間まで)

施設名

区分

使用料

適用

海津市南濃グラウンド・ゴルフ場

1人1回(16ホール)

市民

450円

1 用具の貸出し1人1回(16ホール)110円

2 1競技大会1回(16ホール)8,160円

3 この表において「市民」とは、市内に住所を有する者をいう。

4 この表において「大人」とは、12歳以上65歳未満の者をいう。

5 この表において「老人」とは、65歳以上の者をいう。

6 この表において「小人」とは、3歳以上12歳未満の者をいう。

7 この表において「身体障害者」とは、身体障害者手帳の交付を受け、提示する者をいう。

市外

670円

1人1回(16ホール)

海津市南濃温泉施設条例(平成17年海津市条例第123号)に規定する施設の利用に係る料金と併せて納付する場合

市民大人

150円

市民老人

250円

市民小人

300円

市民身体障害者

250円

市外大人・老人

300円

市外小人

450円

市外身体障害者

450円

1人1年

市民

4,500円

市外

6,700円

備考 利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含み、30分以上1時間未満は1時間とし、30分未満は30分とする。この場合において、30分当たりの使用料金は、1時間当たりの使用料の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

海津市体育施設条例

平成17年3月28日 条例第87号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第87号
平成18年10月4日 条例第46号
平成20年3月24日 条例第9号
平成21年12月22日 条例第37号
平成22年3月25日 条例第8号
平成22年6月22日 条例第16号
平成23年3月17日 条例第10号
平成24年6月15日 条例第20号
平成24年9月27日 条例第25号
平成24年12月21日 条例第28号
平成25年12月20日 条例第44号
平成27年12月18日 条例第36号
平成28年9月20日 条例第34号
平成28年12月16日 条例第41号
平成29年3月17日 条例第10号
令和元年6月18日 条例第11号
令和2年3月19日 条例第15号
令和3年3月19日 条例第6号
令和3年9月3日 条例第15号
令和3年12月21日 条例第22号
令和5年12月15日 条例第29号