○海津市文化財保護費補助金交付規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市文化財保護条例(平成17年海津市条例第88号。以下「条例」という。)、岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号)、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づき、文化財の管理、修理又は保護及び保存に要する経費に対して交付される補助金について、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象経費)
第2条 前条の規定により、補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる事業の実施に要する経費で、その合計額が15万円以上のものとする。
(1) 消火栓、防火水槽、避雷針、収蔵庫その他防災施設の設置
(2) 環境整備に必要な施設の設置
(3) 楽器、衣装、その他芸能に使用する用具の修理及び補充その他保存に要する経費
(補助額)
第3条 補助金の額は、次の各号のいずれかに該当するものを除くほか、海津市文化財保護条例で指定した文化財の補助事業に対して予算の範囲以内で当該経費の2分の1以内に相当する額を限度とする。
(1) 文化財保護法によって指定された文化財の補助事業は国庫補助金を差し引いた額の3分の1に相当する額を限度とする。
(2) 岐阜県文化財保護条例によって指定された文化財の補助事業は4分の3に相当する額を限度とする。
(補助金交付申請書の添付書類)
第5条 事業計画書は、様式第2号によるものとする。
2 収支予算書は、様式第3号によるものとする。
2 実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から1月を経過した日又は事業が完了した日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日とする。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。