○海津市社会福祉施設整備事業補助金交付要綱

平成17年3月28日

告示第24号

(趣旨)

第1条 海津市社会福祉施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人(以下「法人」という。)で、海津市内に所在する社会福祉施設の整備を行う者に対し、その整備に要する費用について、市が予算の範囲内において法人に交付するものとし、その交付に関しては、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(対象事業)

第2条 前条に規定する事業は、法人が行う社会福祉施設の新築、改築及び増築であって、次の各号のいずれかに該当する事業(以下「補助事業」という。)とする。

(1) 国庫補助対象事業

(2) 県費補助対象事業

(3) 日本船舶振興会、日本自転車振興会、日本競馬社会福祉財団等の補助対象事業

(基準額及び補助率)

第3条 補助基準額は、各種社会福祉施設別において、前条各号における補助対象が単独の場合は、これを基準額とし、複数の場合は、そのうち最も高い額を基準額とする。

2 第1条に規定する補助金の額は、前項のそれぞれの基準額から各補助金額を控除した残額の10分の1以内とする。ただし、市長が福祉施策の上で特に重要と認める施設整備については、10分の2以内で補助することができるものとする。

(事業遅滞の報告)

第4条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その理由及び遂行状況を記載した書面を1部市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(事業成績書の提出期限)

第5条 事業成績書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付は、補助事業の完了後交付する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。

(調査等)

第7条 規則第21条に規定する書類は次のとおりとし、必要に応じて事業成績書と併せて、その写しを提出するものとする。

(1) 収入支出状況を記載した帳簿

(2) 預金通帳

(3) 支出を証明するための領収書等

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の海津町社会福祉施設整備事業補助金交付規則(平成14年海津町規則第25号)、平田町社会福祉施設整備事業補助金交付要綱(平成15年平田町訓令甲第1号)又は南濃町社会福祉施設整備事業補助金交付要綱(平成14年南濃町告示第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市社会福祉施設整備事業補助金交付要綱

平成17年3月28日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)